○美祢市上下水道事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成22年4月1日

規則第36号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき美祢市長が定める職に関する規則(平成20年美祢市規則第170号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、上下水道事業に従事する職員のうち、市長が定める職を定めるものとする。

(職の指定)

第2条 前条の職は、局長、課長、管理業務課副主幹とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第40号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美祢市上下水道事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成22年4月1日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成22年4月1日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第13号