○美祢市上下水道事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則
平成22年4月1日
規則第36号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき美祢市長が定める職に関する規則(平成20年美祢市規則第170号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、上下水道事業に従事する職員のうち、市長が定める職を定めるものとする。
(職の指定)
第2条 前条の職は、局長、課長、管理業務課副主幹とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第40号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。