○美祢市上下水道事業事務決裁規程
平成22年4月1日
水道事業管理規程第2号
美祢市水道事業事務決裁規程(平成20年美祢市水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に属する事務の決裁について必要な事項を定め、もって責任の所在を明確にするとともに、事務能率の向上を図ることを目的とする。
(2) 専決 局長又は課長が、この規程に定められた範囲の事項について、管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁者が不在のとき、この規程に定められた者(以下「代決者」という。)が、それらの者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁者が出張、休暇等の理由により、決裁できない状態をいう。
(決裁区分)
第3条 事務の決裁区分を次のとおり定め、決裁文書にその決裁区分に従って表示するものとする。
(1) 管理者の決裁するもの 甲
(2) 局長の専決するもの 丙
(3) 課長の専決するもの 丁
(決裁の手続)
第4条 事務の決裁は、直近上司から順次上司の審査を経て受けるものとする。
2 他の部又は課の主管に属する事務に関係のある事項については、必要に応じ、当該関係のある部又は課の合議を経て行わなければならない。
(管理者の決裁事項)
第5条 管理者の決裁を要する主な事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 上下水道事業の総合的な企画、調整及び運営に関する基本方針に関すること。
(2) 管理規程の制定及び改廃に関すること。
(3) 職員の任免、服務、賞罰、人事、重要な職員研修及び給与の決定に関すること。
(4) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となると認められること。
(5) 重要と認められること。
(6) 前各号に定めるもののほか、特に管理者において事案を了知しておく必要があると認められること。
(専決事項)
第6条 専決者の専決事項は、別表のとおりとする。
(類推による専決)
第7条 この規程に定めのない事項であっても、その内容が軽易に属し、かつ、専決事項に準ずるものと類推されるものについては、この規程に準じて専決することができる。
(専決の制限)
第8条 この規程に定める専決事項であっても、特に調整を必要とする事項又は特命があった事項については、その処理に当たって管理者又は上司の決裁を受けて処理しなければならない。
(報告義務)
第9条 専決者は、専決事項の内容について、特に管理者又は上司において了知しておく必要があると認めるときは、当該専決事項の内容について管理者又は上司に報告しなければならない。
(代決)
第10条 決裁者が不在の場合における事務の決裁は、次の表の定めるところによる。
| 決裁者 | 第1決裁者 | 第2決裁者 | 
| 管理者 | 局長 | 
 | 
| 局長 | 課長 | 分室長又は班長 | 
| 課長 | 分室長又は班長 | 
 | 
(代決の制限)
第11条 前条の規定は、重要な事項又は異例な事項については、適用しない。
(代決後の措置)
第12条 代決者は、必要があると認められるときは、代決した事項に係る文書に「要後閲」と明記し、起案者の責任において速やかに管理者又は専決者の後閲を受けさせなければならない。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
| 専決事項\専決区分 | 局長 | 課長 | 
| 1 事務の分担 | 
 | 所属職員(分室長及び班長を除く。)の配置及び事務負担 | 
| 2 時間外勤務命令 | 所属課長の命令 | 所属職員の命令 | 
| 3 出張命令及び復命 | 所属課長の県内、宿泊を要しない県外及び市内出張命令及び復命 | 所属職員の県内、宿泊を要しない県外及び市内出張 | 
| 4 休暇の許可 | 所属課長 | 所属職員 | 
| 5 保存文書 | 
 | 文書保存期限の決定 | 
| 6 照会、回答、報告、通知、届出、通達及び申請等 | やや重要なもの | 軽易なもの | 
| 7 証明 | 異例なもの | 公簿に基づく証明 | 
| 8 告示及び公告 | やや重要なもの | 軽易なもの | 
| 9 給与の支給額の決定及び認定 | 
 | 定期の給与の支給額の決定 | 
| 
 | 旅費の支給額の決定 | |
| 
 | 扶養親族の認定 | |
| 失業者の退職一時金の支給額の決定 | 
 | |
| 失業者の退職一時金受領資格の失業認定日の決定 | 
 | |
| 10 職員の身分証明 | 
 | 職員の身分証明書の交付 | 
| 11 職員の厚生等 | 
 | 衛生管理の実施全部 | 
| 
 | 雇用保険、労働者災害補償保険、市町村職員共済組合等の適用及び支出額の決定全部 | |
| 12 公務災害補償 | 休業補償の実施 | 
 | 
| 遺族補償を受ける遺族の決定 | 
 | |
| 13 使用料及び手数料の調定等 | 水道使用料及び手数料の調定 | 水道使用料及び手数料の告知及び督促 | 
| 14 予納金の免除 | 
 | 予納金の免除の決定 | 
| 15 過誤納金及び還付金 | 
 | 過誤納による還付又は充当の決定 | 
| 16 予算の調整 | 予算の調整 | 予算の調整に必要な調査 | 
| 17 経理 | 50万円以上の節の流用 | 50万円未満の節の流用 | 
| 支出を伴わない費用の決定 | 
 | |
| 50万円以上300万円未満の伝票の発行 | 50万円未満の伝票の発行 | |
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 | 現金及び預金の出納 | |
| 
 | 物品の出納 | |
| 18 予算の執行伺 | 予定価格50万円以上100万円未満の物件、労力その他の供給 | 予定価格50万円未満の物件、労力その他の供給 | 
| 予定価格50万円以上100万円未満の物件、労力その他の供給 | 予定価格50万円未満の物件、労力その他の供給 | |
| 19 契約の締結 | 予定価格50万円以上100万円未満の物件及び労力 | 予定価格50万円未満の物件及び労力 | 
| 20 契約の締結(工事関係) | 予定価格50万円以上300万円未満の契約 | 予定価格50万円未満の契約 | 
| 21 資金計画 | 
 | 資金計画の実施 | 
| 22 財産の管理取得及び処分 | 予定価格3万円を超え10万円以下の動産の売却 | 予定価格3万円以下の動産の売却 | 
| 50万円以上300万円未満の財産の取得 | 50万円未満の財産の取得 | |
| 
 | 財産の管理 | |
| 23 建設事業 | 
 | 事業設計の確認 | 
| 50万円以上300万円未満の工事の実施 | 50万円未満の工事の実施 | |
| 24 予定価格の決定 | 50万円以上300万円未満の工事の予定価格 | 50万円未満の工事の予定価格 | 
| 25 給水工事 | 
 | 工事設計の確認 | 
| 
 | 給水工事の実施 | |
| 
 | 竣工の確認 | |
| 水道指定給水装置工事事業者の指定に関すること。 | 水道指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。 | |
| 26 水道施設の維持管理 | 
 | 維持管理の実施 | 
| 27 給水送水施設の維持管理 | 
 | 給水送水施設の運営及び維持管理 | 
| 28 水質検査 | 
 | 水質検査の実施 | 
| 29 停水措置 | 停水措置の決定 | 
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