○美祢市消費生活相談員設置規則
平成23年3月29日
規則第8号
(設置)
第1条 消費者にとって身近な相談窓口として、更なる機能強化を図ることを目的とし、消費生活相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(任用)
第2条 相談員は、人格が円満で社会的信望があり、消費生活問題に理解を持ち、かつ、消費生活問題の解決に係る知識を身に付けているもののうちから市長が任用する。
(任期)
第3条 相談員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 相談員は、再任することができる。
(職務)
第4条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 消費相談対応及び資料作成整理に関すること。
(2) 住民に向けての消費者教育及び啓発業務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(服務)
第5条 相談員の服務は、次のとおりとする。
(1) その職務を遂行するに当たっては法令、条例、規則に従い、かつ、主管課長の職務上の命令に従わなければならない。
(2) 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(3) 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬等)
第6条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、美祢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美祢市条例第13号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 相談に関する事務は、観光商工部商工労働課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。