○美祢市拠点市街地活性化審議会条例

平成23年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 市内の拠点市街地の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市拠点市街地活性化審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、拠点市街地の活性化のための基本計画及びその施策について、市長の諮問に応じ、その必要な事項を調査し、又は審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体の役職員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委嘱又は任命後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、観光商工部商工労働課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年5月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

美祢市拠点市街地活性化審議会条例

平成23年3月24日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成23年3月24日 条例第7号
平成24年4月23日 条例第17号
平成29年3月24日 条例第1号