○美祢市産業振興条例
平成23年3月24日
条例第6号
美祢市は、秋吉台・秋芳洞に代表される観光資源や各種天然資源に恵まれ、先人から受け継がれてきた歴史、文化が息づく美しいまちである。
本市が市民生活の活気を高め、次世代に対して明るい未来を託すことができるように、市民一丸となって新たな魅力や活力を生み出し、夢と希望に満ちあふれた、誇りをもって暮すことができるまちであり続けなければならない。
そのためには、地域経済を支え、これを発展させる産業の振興を図り、もって新たな雇用を創出することが重要である。
中山間地域に位置し、知名度の高い観光資源と地下資源に恵まれた本市は、商工業、農林業、サービス業などに地域資源を活用して多種多様な地域特性を持つ産業を発展させている。これらを結合又は連携させることによって、「多様な産業の活性化」、「新産業の創出」、「産品、製品、加工品などの付加価値化」など地域の特性を活かした産業の振興を図るため、ここに美祢市産業振興条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市の産業振興に関する基本方針その他の基本的事項を定めることにより、産業の振興に関する施策を地域が一体となって総合的に推進し、もって自然と調和し、潤いと活力に満ちた地域社会の形成及び市民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 事業者 商工業、農林業、サービス業その他の産業に関する事業を営む者をいう。
(2) 関係団体 商工会、農業協同組合、森林組合その他事業者で組織する団体をいう。
(3) 市民 市内に居住し、勤務し、又は通学する者並びに市内で事業を営む者及び活動する団体をいう。
(基本方針)
第3条 市は、事業者、関係団体及び市民と一体となって、次に掲げる事項を基本方針とし、市内産業の国際競争力を視野に入れて、総合的に産業振興の推進に努めるものとする。
(1) 地域資源を活かして、多様な産業の活力にあふれたまちづくりを推進する。
(2) 地域資源の結合と関係団体の連携により、新しい産業を創出するまちづくりを推進する。
(3) 地域資源の新たな付加価値を生むまちづくりを推進する。
(基本施策)
第4条 前条の基本方針に基づく基本施策は、次に掲げるものとする。
(1) 地域資源を活かした、多様な産業の活力にあふれたまちづくり
ア 商工業の振興 市民及び市内商工業者の意見を十分に取り入れて各種の商工業活性化事業を展開するとともに、商工業者への支援の充実を図る。
イ 農林業の振興
(ア) 農業生産の維持・振興に向けた各種対策の推進及び新規参入農業者、認定農業者、集落営農組織などの担い手の育成・支援を図る。
(イ) 自然環境及び治水機能の保全を損なうことなく、森林資源の多面的循環利用を促進していくために、資源林及び林道の整備を中心とする林業基盤整備、林業の担い手としての人材の育成・確保、林業従事者間の連携強化を図る。
ウ 雇用拡大及び勤労者福祉
(ア) 市内の産業活性化を担う人材の育成を強化するとともに、市内の雇用拡大を推進し、特に若者、さらに高齢者の雇用機会の創出に努める。
(イ) 勤労者に対する福祉の向上を図る。
(2) 地域資源の結合と関係団体の連携により新しい産業を創出するまちづくり
ア 企業誘致の推進 国内外の優良企業の誘致活動を強化し、企業立地の促進による雇用創出を図る。
イ 観光産業と連携した市内産業の育成発展 市内経済の活性化のために、国際的視野に立って新たな産業資源を掘り起こすとともに、市内の特徴的な産品、製品、加工品などを産する各種産業と観光産業との連携強化を図ることにより、市内産業の育成と発展を推進する。
(3) 地域資源の新たな付加価値を生むまちづくり
ア 新産業の創出及び地域ブランド開発の推進 市内の第一次、第二次、第三次産業が相互にそれぞれの機能を取り込んで生産から加工、販売まで総合的に係わる産業連携又は異業種連携を支援することにより、新産業の創出及び地域ブランドの開発を推進する。
イ 観光産業の各種連携ネットワーク構築及び国際提携の推進 観光資源に新たな付加価値を与えて観光産業の新展開を促進するために、広域観光連携などの各種連携ネットワーク構築及び国際提携を推進する。
(市の責務)
第5条 市は、事業者、関係団体及び市民と連携し、前条に掲げる産業振興に関する施策を講ずるものとする。
(事業者及び関係団体の協力)
第6条 事業者及び関係団体は、その事業活動を行うに当たっては、環境、市民の安全安心及び市民生活の向上に配慮するとともに、地域社会と積極的に協働し、地域の発展に資するよう努めるものとする。
2 事業者及び関係団体は、市が実施する産業振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の協力)
第7条 市民は、産業の振興が地域を活性化し、市民生活の向上に資することを理解し、市が実施する産業振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。