○美祢市職員証等取扱規程
平成23年1月4日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の職員証、名札及び記章(以下「職員証等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員に、本市職員であることを一見して明らかにするため、記章(別記様式第3号)を貸与する。
3 前2項の規定にかかわらず、臨時的に任用された職員には、職員証の交付及び記章の貸与を行わない。
(売却等の禁止)
第3条 職員は、職員証等を他人に売却し、転貸し、又は譲与してはならない。
(再交付等)
第4条 職員は、職員証等を亡失し、又は損傷したときは、再交付又は再貸与を受けなければならない。この場合において、記章を亡失した場合にあっては所定の実費を弁償しなければならない。
2 職員は、職員証又は名札の記載事項に変更が生じたときは、直ちに職員証又は名札を人事主管課長に返納し、これと引換えに再交付を受けなければならない。
(返納)
第5条 職員は、退職し、又は死亡したときは、本人又はその遺族が直ちに職員証等を人事主管課長に返納しなければならない。
(管理)
第6条 人事主管課長は、記章の貸与整理簿を備え、貸与の状況を明らかにしなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、職員証等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年1月4日から施行する。
(美祢市職員名札取扱規程の廃止)
2 美祢市職員名札取扱規程(平成20年美祢市訓令第26号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現に職員に交付されている職員証及び貸与されている名札は、この訓令の規定により交付されたものとみなす。
(美祢市職員服務規程の一部改正)
4 美祢市職員服務規程(平成20年美祢市訓令第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。