○美祢市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成22年12月27日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市後期高齢者医療に関する条例(平成20年美祢市条例第217号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(権限の委任等)
第2条 市長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項の規定により徴収する保険料その他の法第4章の規定による徴収金の滞納処分に関する事務を自ら任命する職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。ただし、委任した事務について必要があると認めるときは、その取扱いについて指示し、又は自ら権限を行使することができる。
2 徴収職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により準用される地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行うものとする。
3 徴収職員は、その職務を行うときは、徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(保険料の納入通知)
第3条 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書による。
2 準用介護保険法第140条第3項において準用する同法第136条第3項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療特別徴収開始通知書による。
3 前項の規定による通知後、仮徴収に係る保険料額に変更があったときの通知は、後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書による。
4 市が普通徴収の方法により保険料を徴収しようとする被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書及び納付書による。
(過誤納金の取扱い)
第4条 市長は、被保険者の保険料並びに督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)のうち、過納又は誤納に係る徴収金で還付すべきもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに当該被保険者に過誤納金を還付しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、速やかに還付(充当)通知書により、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
(還付加算金)
第5条 市長は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、地方税法第17条の4及び第20条の4の2の規定の例により算定した金額を当該還付又は充当すべき金額に加算する。
(延滞金の減免)
第6条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(1) 被保険者又は連帯納付義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けたとき。
(2) 被保険者又は被保険者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。
(3) 被保険者又は被保険者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。
(4) 被保険者又は連帯納付義務者がその事業について甚大な損失を受けたとき。
(5) 被保険者又は連帯納付義務者が失職等したとき。
(6) 被保険者又は連帯納付義務者が破産の宣告を受けたとき。
(7) 被保険者又は連帯納付義務者が法令の規定等により身体を拘束されたため、納付することができなかった事情があると認められるとき。
(8) 被保険者又は連帯納付義務者が賦課に関する不服申立て又は出訴したことにより保険料額について更正がなされたとき。ただし、不服申立て又は出訴の日からその決定書、裁決書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対する延滞金に限る。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。