○美祢市病院事業局の主要職員に関する規則

平成22年3月30日

規則第21号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員は、病院事業局の室長の職及びこれに相当する職以上の職にある職員とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

美祢市病院事業局の主要職員に関する規則

平成22年3月30日 規則第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成22年3月30日 規則第21号
平成31年3月22日 規則第8号