○美祢市病院事業局における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成22年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、病院事業局に勤務する職員のうち、市長が定める職を定めるものとする。

(職の指定)

第2条 前条の職は、管理部長、院長、副院長、施設長、療養管理者、医務部長、診療各科部長、医療技術部長、看護部長、室長、事務長、副医療技術部長及び副看護部長とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美祢市病院事業局における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成22年3月30日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年3月30日 規則第20号
平成31年3月22日 規則第8号
令和5年3月23日 規則第8号