○美祢市病院事業局における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則
平成22年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、病院事業局に勤務する職員のうち、市長が定める職を定めるものとする。
(職の指定)
第2条 前条の職は、管理部長、院長、副院長、施設長、療養管理者、医務部長、診療各科部長、医療技術部長、看護部長、室長、事務長、副医療技術部長及び副看護部長とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。