○美祢市地域医療推進協議会条例

平成22年6月30日

条例第28号

(設置)

第1条 本市における地域医療の推進と医療、保健・福祉の円滑な連携を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市地域医療推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域医療機関の連携に関すること。

(2) 医療、保健・福祉の円滑な連携に関すること。

(3) 救急医療体制の充実に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域医療の充実に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療団体関係者

(3) 公募による者

(4) 関係機関又は関係団体の役職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

美祢市地域医療推進協議会条例

平成22年6月30日 条例第28号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年6月30日 条例第28号