○美祢市地域医療推進協議会条例
平成22年6月30日
条例第28号
(設置)
第1条 本市における地域医療の推進と医療、保健・福祉の円滑な連携を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市地域医療推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域医療機関の連携に関すること。
(2) 医療、保健・福祉の円滑な連携に関すること。
(3) 救急医療体制の充実に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域医療の充実に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医療団体関係者
(3) 公募による者
(4) 関係機関又は関係団体の役職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。