○美祢市子ども手当事務処理規則
平成22年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 市長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは、子ども手当額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは、当該届書を届出者に返送するものとする。
2 市長は、前項の届出の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条 市長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(別記様式第3号)により、当該受給者に通知するものとする。
2 市長は、前項の届出の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(現況届の処理)
第6条 市長は、省令第4条の子ども手当現況届の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等を審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第8条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第23条の規定による寄附の申出については、支払期月ごとの前月20日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 市長は、省令第14条に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出された場合において、その内容を審査し、適正と認められたときは、申出書の提出された日以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、請求者等に代わって受領するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(支払)
第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第10条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(別記様式第7号)により受給者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
2 市長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合において、公募等により内容を審査し、受給資格があると認めたときは子ども手当認定通知書により、受給資格がないものと認めたときは子ども手当認定請求却下通知書により、請求者に通知するものとする。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。