○美祢市訪問看護ステーション指定介護予防訪問看護事業運営規程
平成22年3月30日
病院事業管理規程第31号
(趣旨等)
第1条 この規程は、美祢市訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護(以下「指定介護予防訪問看護」という。)の事業の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 ステーションは、介護保険法(平成9年法律第123号)の基本理念に基づき、ステーションの看護師その他の職員(以下「看護師等」という。)が、要支援状態にあり、かかりつけの医師が指定介護予防訪問看護の必要を認めた者に対し、指定介護予防訪問看護を提供することにより、指定介護予防訪問看護を利用する者(以下「利用者」という。)が住み慣れた地域社会や家庭で療養できるよう家族とともに支援し、心身の機能の維持回復を図るとともに、その生活の質を確保することを目的とする。
(運営方針)
第2条 看護師等は、要支援状態にある者の生活の質の確保を重視する見地から、利用者の家庭における療養生活を支援し、その心身の機能の維持回復を目指すものとする。
2 指定介護予防訪問看護を実施するに当たっては、地域との結びつきを重視し、保健、医療及び福祉に係る他のサービスとの密接な連携に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 指定介護予防訪問看護の事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 美祢市訪問看護ステーション
(2) 所在地 美祢市美東町大田3800番地
2 前項に規定するステーションにサービスの充実と効率化を図るため、次の出張所を置く。
(1) 名称 美祢市訪問看護ステーション秋芳出張所
(2) 所在地 美祢市秋芳町秋吉5335番地1
(職員の職種、職員数及び職務内容)
第4条 職員の職種、職員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 保健師又は看護師1人
ア 管理者は、ステーションの業務の総括、指定介護予防訪問看護の実施、設備備品等の衛生管理を行う。
イ 介護予防訪問看護計画書(以下「計画書」という。)及び介護予防訪問看護報告書(以下「報告書」という。)を作成し、指定介護予防訪問看護を担当する。
(2) 訪問看護師 保健師、看護師又は准看護師3人以上
訪問看護師は、計画書及び報告書を作成し、指定介護予防訪問看護を担当する。
2 前項に掲げる職員は、ステーションが行う指定介護予防サービスに該当する訪問看護の職員とする。
3 第1項各号のほかに必要な業務は、美祢市立病院及び美祢市立美東病院の職員が兼務するものとする。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 ステーションの勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 勤務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、ステーションは、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定介護予防訪問看護の内容)
第6条 指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状及び障害の観察
(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持
(3) 褥創の予防及び処置
(4) リハビリテーション
(5) カテーテル等の管理
(6) 食事及び排泄の世話
(7) 療養生活又は介護方法の指導
(8) ターミナルケア
(9) 認知症患者の看護
(10) 前各号に掲げるもののほか、医師の指示による処置
(指定介護予防訪問看護の提供方法)
第7条 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治医との密接な連携及び介護予防訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行う。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
3 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行う。
4 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
5 特殊な看護等については、これを行わない。
(主治医との関係)
第8条 ステーションの管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理を行う。
2 ステーションは、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、主治医による指示を文書で受ける。
3 ステーションは、主治医に計画書及び報告書を提出し、指定介護予防訪問看護の提供に当たって主治医との密接な連携を図る。
(計画書及び報告書の作成)
第9条 看護師等は、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標及び当該目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した計画書を作成する。
2 看護師等は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って計画書を作成する。
3 看護師等は、作成した計画書の主要な事項について、利用者及びその家族に説明する。
4 看護師等は、訪問日、提供した看護の内容等を記載した報告書を作成する。
5 ステーションの管理者は、計画書及び報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行う。
(内容及び手続の説明、同意並びに契約)
第10条 ステーションは、指定介護予防サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者本人及びその家族(以下「利用申込者」という。)に対し、この規程の概要、勤務体制その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得た上で、利用契約書を締結するものとする。
(利用料等)
第11条 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、その費用の3割、2割又は1割の額とする。
2 利用料は、暦の月により毎月末日締めで、翌月の10日までに利用者に対し請求する。
3 利用者は、利用料を請求された月の25日までに納入するものとし、その支払方法は、利用時に利用者とステーションで協議の上決定する。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、美祢市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第13条 看護師等は、現に指定介護予防訪問看護を行っている場合において、利用者に症状の急変その他緊急の事態が生じたときは、速やかに担当主治医に連絡し、その指示に従うものとし、当該担当主治医の指示が得られないときは、救急搬送等必要な処置を講ずる。
(虐待防止に関する事項)
第14条 ステーションは、虐待の発生又はその発生を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果の看護師等への周知徹底
(2) 虐待の防止のための指針の整備
(3) 看護師等に対する虐待の防止のための研修の定期的実施
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 ステーションは、サービス提供中に当該事業所従事者又は養護者(家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(秘密保持)
第15条 看護師等は、職務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
2 ステーションは、看護師等であった者に、職務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させる。
(苦情処理)
第16条 ステーションは、自ら提供した指定介護予防訪問看護に対する苦情に迅速かつ適切に対応する。
(研修)
第17条 ステーションは、看護師等の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとする。
(記録の整備)
第18条 ステーションは、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備する。
2 ステーションは、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、管理者が病院事業管理者の承認を得て定めるものとする。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第5号)
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年病管規程第3号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第6号)
この規程は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年病管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。