○美祢市病院等事業病院等財産の目的外使用に係る使用料規程

平成22年3月30日

病院事業管理規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、美祢市病院等事業の病院等財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(病院等財産の目的外使用の基準)

第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その所管に属する病院等財産をその目的を妨げない範囲において、1年を限度として使用させることができる。

(1) 直接又は間接に美祢市病院等事業の便宜を図るため使用させるとき。

(2) 公用、公共用又は公益事業のために使用させるとき。

(3) 公共的活動のために特に使用させる必要があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めるとき。

(使用期間の特例)

第3条 管理者は、病院等財産の使用期間について、特に必要があると認められる場合は、1年を超えて使用させることができる。

(目的外使用に係る許可申請)

第4条 目的外使用の許可を受けようとする者は、病院等財産使用許可申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて管理者に申請しなければならない。

2 目的外使用の更新を受けようとする者は、期間満了の1月前までに前項の規定による申請をしなければならない。

(目的外使用の許可)

第5条 管理者は、前条の病院等財産使用許可申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、目的外使用を許可し、病院等財産使用許可決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第6条 前条に規定する目的外使用の許可をされた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、目的外使用を許可された際にこれを納付する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の額)

第7条 使用料の額は、別表に掲げる額に100分の5を乗じて得た額とする。ただし、その使用が消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものについては、別表に掲げる額とする。

2 前項の使用料の算定金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第8条 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用の許可の取消し)

第10条 管理者は、目的外使用の許可を取り消そうとするときは、使用者に、その旨を通知するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に美祢市病院等事業の病院等財産の目的外使用の許可を受けている者については、この規程の相当規定により、美祢市病院等事業の病院等財産の目的外使用の許可を受けたものとみなす。

別表(第7条関係)

区分

金額(年額)

土地使用料

電柱敷地等として使用させる場合

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

その他の土地使用の場合

使用する土地の価格に100分の4を乗じて得た額(これにより難いものについては、別に管理者が定める額)。ただし、使用期間が1月未満の場合には、日割計算により算定した額

建物使用料

使用する建物の価格に、家屋経年減点補正率及び家屋の標準税率を乗じて得た額(建物の一部を使用する場合は、当該建物の全部についての使用料の額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額)

備考

1 この表中、使用する土地の価格とあるのは、当該病院等財産の使用を開始する日の属する年度の前年度の地方税法(昭和25年法律第226号)による固定資産税の課税客体として固定資産評価基準により評価した場合の価格とする。

2 この表中、使用する建物の価格とあるのは、当該病院等財産の使用を開始する日の属する年度の前年度における再調達価格とする。

3 1年未満の使用料は、月を単位とするときは月額計算とし、1月未満のとき又は使用期間に1月未満の端数があるときは日割計算の方法により算定する。ただし、電柱敷地等として使用させる場合は、1月未満のとき又は使用期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

4 使用面積が1m2に満たないときはこれを1m2とし、使用面積に1m2未満の端数があるときはその端数を1m2として計算する。

5 使用料の10円未満の端数は、これを切り捨てる。

6 1件の使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。

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美祢市病院等事業病院等財産の目的外使用に係る使用料規程

平成22年3月30日 病院事業管理規程第22号

(平成22年4月1日施行)