○美祢市病院事業医師確保対策に関する旅費支給規程
平成22年3月30日
病院事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、美祢市病院事業医師確保対策事業として、美祢市病院等事業(以下「病院事業」という。)への就職を検討する医師に、病院事業の状況又は魅力を実際に確認してもらうことによって、病院事業への就業意欲を高め、もって医師の確保を図るため、美祢市職員等の旅費に関する条例(平成20年美祢市条例第64号)第3条第3項の規定に基づき、病院事業への就職を検討する医師のうち施設視察等を希望する者に対し、施設視察等に係る旅費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 旅費の支給を受けることができる者は、医師法(昭和23年法律第201号)による医師免許を取得している者で、病院事業への就職を検討し、施設視察等を希望するもののうち、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めるものとする。
(手続)
第3条 旅費の支給を受けようとする者は、病院事業施設視察等に係る旅費支給願(別記様式。以下「旅費支給願」という。)を管理者に提出しなければならない。
(旅費支給の決定及び支払)
第4条 管理者は、前条の旅費支給願の提出があった場合において、その内容を確認の上、旅費を支給することが適当と認めるときは、旅費支給を決定し、来訪時に支給するものとする。
(返還)
第5条 管理者は、旅費の支給を受けた者が、虚偽の申請により旅費を受けた場合は、既に支給した旅費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。