○美祢市病院事業運営協議会公募委員選考委員会規程
平成22年3月30日
病院事業管理規程第13号
(設置)
第1条 美祢市病院事業運営協議会設置規程(平成21年美祢市告示第119号)第3条第1項第3号に規定する公募による者(以下「公募委員」という。)を選考するため、美祢市病院事業運営協議会公募委員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、管理部長をもって充てる。
3 委員は、美祢市立病院長、美祢市立美東病院長及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する者をもって充てる。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(選考方法)
第4条 委員会は、管理者が定める基準に基づき審査を行い、公募委員を選考する。ただし、公募の結果、公募委員が募集人数に満たない場合又は任期の途中で欠員を生じた場合は、管理者は、公募によらず委員を委嘱することができるものとする。
2 前項の選考に当たっては、必要に応じて面接を行うことができる。ただし、面接に係る旅費等の費用は、応募者の負担とする。
3 管理者は、委員会の選考結果に基づき公募委員を決定する。
4 選考結果は、応募者全員に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。