○美祢市病院等事業苦情処理共同調整会議規程

平成22年3月30日

病院事業管理規程第11号

(設置)

第1条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条に定める苦情処理に関する事項を処理するため、美祢市病院等事業苦情処理共同調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 会議は、病院等事業を代表する者及び職員を代表する者各同数をもって組織する。

(職務)

第3条 会議は、日常の業務条件から起こる職員の苦情を解決するほか、条例、規則その他の労働条件に関する規程の解釈について疑義が生じた場合は、これに適切な解釈を与えることができる。

(団体交渉への委任)

第4条 会議の組織、運営の細目その他必要な事項は、労働組合との間における団体交渉で別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

美祢市病院等事業苦情処理共同調整会議規程

平成22年3月30日 病院事業管理規程第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年3月30日 病院事業管理規程第11号