○美祢市病院等事業安全衛生委員会規程
平成22年3月30日
病院事業管理規程第10号
(設置等)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定に基づき、美祢市立病院及び美祢市立美東病院に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の名称は、次のとおりとする。
(1) 美祢市立病院安全衛生委員会
(2) 美祢市立美東病院安全衛生委員会
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に意見を述べることができる。
(1) 病院等事業職員(以下「職員」という。)の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康障害を防止するため及び健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全に関すること。
(4) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関する重要事項
(組織)
第3条 各委員会は、委員7人以上で組織する。
2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員は、職員のうちから管理者が任命する。ただし、委員のうち半数は、職員の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がないときにおいては職員の過半数を代表する者が推薦する者を任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を選任し、その任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務部において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。