○美祢市病院等事業公印取扱規程
平成22年3月30日
病院事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、病院事業局において使用する公印の取扱い、保管その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいい、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、寸法、刻字及び公印を保管する室等(以下「公印保管室」という。)並びにその用途は、別表のとおりとする。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときの手続は、次の事項について病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得るものとする。
(1) 公印を新調し、改刻し、又は廃止しなければならない理由
(2) 新調し、改刻し、又は廃止をしようとする公印の個数及び寸法
(3) 公印を新調し、改刻し、又は廃止する年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(公印に関する事務)
第5条 公印に関する事務は、経営企画室において総括し、次の事項を処理するものとする。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止に関する手続をすること。
(2) 公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳(別記様式。以下「台帳」という。)に登録すること。
(3) 公印を廃止したときは、台帳に必要事項を記載し、整理すること。
(4) 台帳に登録した公印を公印保管室に交付し、台帳から抹消した公印を保管すること。
(公印の引継ぎ)
第6条 機構改革等により公印保管室の名称が変更し、又は統合となった場合は、引継ぎを受けた公印保管室から管理者に次の事項を報告しなければならない。
(1) 引継年月日
(2) 引継ぎを受けた公印の名称及びその個数並びに旧所属の公印保管室名
(3) その他必要な事項
(公印取扱主任)
第7条 公印保管室においては、公印取扱主任を定め、公印についての事務を処理させるものとする。
2 前項の公印取扱主任が不在のときは、当該公印保管室の長が指名した職員にその事務を代行させる。
(公印の保管等)
第8条 公印取扱主任は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないように十分注意しなければならない。
2 公印取扱主任は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに、そのてん末を管理者に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、公文書に押印するほか、これを使用することはできない。
2 公印を使用するときは、押印しようとする文書に当該回議書を添え、第7条の公印取扱主任に提示して、その文書が決裁済みであることの確認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、その印影又はその縮小したものを印刷することができる。この場合において、刷り込みの都度、印影用途その他必要な事項について、管理部長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(電子公印)
第11条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算機に記録した公印の印影を出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、印影用途その他必要な事項について、管理部長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(公印の貸与)
第12条 公印保管室の長は、業務上やむを得ない事情があると認める場合には、当該保管に係る公印を病院事業局以外の者(機関を含む。)に貸与することができる。この場合において、貸与目的その他必要な事項について、管理部長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により公印を貸与しようとする場合には、当該公印の使途を限定するとともに、当該公印の適正な保管及び使用に資するために必要な措置を講じなければならない。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年病管規程第2号)
この規程は、平成23年3月25日から施行する。
附則(平成31年病管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印表
番号 | 種類 | 寸法(ミリメートル) | 刻字 | 個数 | 公印保管室 | 用途 |
1 | 美祢市立病院印 | 24×24 | 美祢市立病院 | 1 | 美祢市立病院事務部 | 公文書用 |
2 | 美祢市立美東病院印 | 24×24 | 美祢市立美東病院 | 1 | 美祢市立美東病院事務部 | 公文書用 |
3 | 老健施設印 | 24×24 | 美祢市介護老人保健施設 | 1 | 美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢事務部 | 公文書用 |
4 | 市長印 | 21×21 | 美祢市長之印 | 1 | 美祢市立病院事務部 | 公文書用 |
5 | 市長印 | 21×21 | 美祢市長之印 | 1 | 美祢市立美東病院事務部 | 公文書用 |
6 | 市長印 | 21×21 | 美祢市長之印 | 1 | 美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢事務部 | 公文書用 |
7 | 管理者印 | 15×15 | 美祢市病院事業管理者之印市立病院 | 1 | 美祢市立病院事務部 | 公金出納用 |
8 | 管理者印 | 15×15 | 美祢市病院事業管理者之印市立美東病院 | 1 | 美祢市立美東病院事務部 | 公金出納用 |
9 | 管理者印 | 15×15 | 美祢市病院事業管理者之印老健施設 | 1 | 美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢事務部 | 公金出納用 |
10 | 管理者印 | 15×15 | 美祢市病院事業管理者之印訪問看護 | 1 | 美祢市訪問看護ステーション | 公金出納用 |
11 | 管理者印 | 24×24 | 美祢市病院事業管理者之印 | 1 | 管理部経営管理室 | 公文書用 |
12 | 管理者印 | 24×24 | 美祢市病院事業管理者之印 | 2 | 各病院事務部 | 公文書用 |
13 | 管理者印 | 24×24 | 美祢市病院事業管理者之印 | 1 | 美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢事務部 | 公文書用 |
14 | 管理者印 | 24×24 | 美祢市病院事業管理者之印 | 1 | 美祢市訪問看護ステーション | 公文書用 |
15 | 管理者印 | 24×24 | 美祢市病院事業管理者之印 | 1 | 管理部経営管理室 | 通知書等の印影印刷用、公文書用電子印 |
16 | 局長印 | 24×24 | 美祢市病院事業局長之印 | 1 | 管理部経営管理室 | 公文書用 |
17 | 院長印 | 24×24 | 美祢市立病院院長印 | 1 | 美祢市立病院事務部 | 公文書用 |
18 | 院長印 | 24×24 | 美祢市立美東病院院長之印 | 1 | 美祢市立美東病院事務部 | 公文書用 |
19 | 施設長印 | 24×24 | 美祢市介護老人保健施設長之印 | 1 | 美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢事務部 | 公文書用 |
20 | 訪問看護ステーション管理者印 | 24×24 | 美祢市訪問看護ステーション管理者印 | 1 | 美祢市訪問看護ステーション | 公文書用 |
21 | 管理部長印 | 24×24 | 美祢市病院事業局部長之印 | 1 | 管理部経営管理室 | 公文書用 |
22 | 室長印 | 24×24 | 美祢市病院事業局室長之印 | 1 | 管理部経営管理室 | 公文書用 |
23 | 事務長印 | 24×24 | 美祢市立病院事務長之印 | 1 | 美祢市立病院事務部 | 公文書用 |
24 | 事務長印 | 24×24 | 美祢市立美東病院事務長之印 | 1 | 美祢市立美東病院事務部 | 公文書用 |
25 | 事務長印 | 24×24 | 美祢市介護老人保健施設事務長之印 | 1 | 美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢事務部 | 公文書用 |
26 | 企業出納員印 | 18×18 | 美祢市立病院企業出納員印 | 1 | 美祢市立病院事務部 | 公文書用 |
27 | 企業出納員印 | 18×18 | 美祢市美東病院企業出納員之印 | 1 | 美祢市立美東病院事務部 | 公文書用 |
28 | 企業出納員印 | 18×18 | 美祢市介護老人保健施設企業出納員印 | 1 | 美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢事務部 | 公文書用 |
29 | 管理者職務代理者印 | 21×21 | 美祢市病院事業管理者職務代理者之印 | 1 | 管理部経営管理室 | 公文書用 |
30 | 管理者職務代理者印 | 21×21 | 美祢市病院事業管理者職務代理者之印 | 1 | 管理部経営管理室 | 通知書等の印影印刷用、公文書用電子印 |
31 | 管理者職務代理者印 | 21×21 | 美祢市病院事業管理者職務代理者之印 | 2 | 各病院事務部 | 公文書用 |
32 | 管理者職務代理者印 | 21×21 | 美祢市病院事業管理者職務代理者之印 | 1 | 美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢事務部 | 公文書用 |
33 | 管理者職務代理者印 | 21×21 | 美祢市病院事業管理者職務代理者之印 | 1 | 美祢市訪問看護ステーション | 公文書用 |