○美祢市病院等事業事務決裁規程
平成22年3月30日
病院事業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁のうち、美祢市立病院、美祢市立美東病院、美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢及び美祢市訪問看護ステーション(以下「病院等事業」という。)における必要な事項を定め、もって責任の所在を明確にするとともに、事務能率の向上を図ることを目的とする。
(2) 専決 管理部長、院長(施設長)、事務長及びこれらに準ずる職にある職員(以下「専決者」という。)が、この規程に定められた範囲の事項について管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁者が不在のとき、この規程に定められた者(以下「代決者」という。)が、それらの者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁者が出張、休暇等の理由により決裁できない状態をいう。
(決裁区分)
第3条 事務の決裁区分を次のとおり定め、決裁文書にその決裁区分に従って表示をするものとする。
(1) 管理者の決裁するもの 甲
(2) 管理部長の専決するもの 乙
(3) 院長(施設長)の専決するもの 丙
(4) 事務長及び室等の長(以下「室長等」という。)の専決するもの 丁
(5) 所属長の専決するもの 戊
(決裁手続)
第4条 事務の決裁は、直近上司から順次上司の審査を経て受けるものとする。
2 他の部又は室等の主管に属する事務に関係のある事項については、必要に応じ、当該関係のある部又は室等の合議を経て行わなければならない。
(管理者の決裁事項)
第5条 管理者の決裁を要する主な事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 病院等事業の総合的な企画、調整及び運営に関する基本方針に関すること。
(2) 管理規程の制定及び改廃に関すること。
(3) 職員の任免、服務、賞罰、人事、重要な職員研修及び給与の決定に関すること。
(4) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となると認められること。
(5) 重要と認められること。
(6) 前各号に定めるもののほか、特に管理者において事案を了知しておく必要があると認められること。
(専決事項)
第6条 専決者の専決事項は、別表のとおりとする。
(類推による専決)
第7条 この規程に定めのない事項であっても、その内容が軽易に属し、かつ、専決事項に準ずるものと類推されるものについては、この規程に準じて専決することができる。
(専決の制限)
第8条 この規程に定める専決事項であっても、特に調整を必要とする事項又は特命があった事項については、その処理に当たって管理者又は上司の決裁を受けて処理しなければならない。
(報告義務)
第9条 専決者は、専決事項の内容について特に管理者又は上司において了知しておく必要があると認めるときは、当該専決事項の内容について管理者又は上司に報告しなければならない。
(代決)
第10条 決裁者が不在の場合における事務の決裁は、次の表に定めるところによる。
決裁者・専決者 | 第1次代決者 |
管理者 | 管理部長 |
院長(施設長) | 副院長(療養管理者) |
管理部長 | 経営企画室 |
事務長、室長等 | 主務班長 |
所属長 | 所属長補佐 |
(代決の制限)
第11条 前条の規定は、重要な事項又は異例な事項については、適用しない。
(代決後の措置)
第12条 代決者は、必要があると認められるときは、代決した事項に係る文書に「要後閲」と明記し、起案者の責任において速やかに管理者又は専決者の後閲を受けさせなければならない。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第9号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
専決区分 専決事項 | 管理部長 | 院長(施設長) | 事務長、室長等 | 所属長 | |||
1 服務(休暇等の承認)等 |
| (1) 事務長及び所属長の服務 (2) 当該施設等における雇用期間6箇月未満の臨時職員の雇用 | 事務部、室職員の服務 | 所属職員の服務 | |||
2 事務分担 |
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| 事務部・室職員の事務分担(班長以上の職員を除く。) | 所属職員の事務分担 | |||
3 出張命令 |
| 所属職員の出張 |
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4 時間外勤務命令(宿日直勤務命令を含む。) |
| 所属長の命令 | 所属職員の命令 | 所属職員の命令 | |||
5 施設等の管理等 |
| 施設の使用に関するもの | (1) 財産の管理及び登記に関するもの (2) 庁用自動車の運行・管理に関するもの (3) 公印の保管 |
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6 告示及び公告 | 重要なもの |
| 軽易なもの |
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7 通知・報告・照会・回答・届出・進達・副申・申請等 | 重要なもの | やや重要なもの | 軽易なもの |
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8 証明 |
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| 全部 |
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9 閲覧 |
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| 全部 |
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10 財務等 |
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| 支出 |
| 80万円以上 | 80万円未満 |
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| 材料費 | 300万円以上 | 300万円未満 | 80万円未満 |
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たな卸資産の購入に関するもの | 120万円以上 | 120万円未満 | 80万円未満 |
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資本的支出(予算第4条関係) (医療器械費・備品費・工事関係委託料・工事請負費等) | 3,000万円未満 | 300万円未満 | 80万円未満 |
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| 土地購入費 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 80万円未満 |
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工事の起工 | 3,000万円未満 | 300万円未満 | 80万円未満 |
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予定価格の決定 | 3,000万円未満 | 300万円未満 | 80万円未満 |
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収入調定 |
| 300万円以上 | 300万円未満 |
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予算の流用 |
| 50万円以上 | 50万円未満 |
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財産処分 | 予定価格が50万円未満 | 予定価格が10万円未満 | 予定価格が3万円以下(土地建物を除く。) |
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不用品の処分 | 予定価格が10万円を超え50万円以下 | 予定価格が3万円を超え10万円以下 | 固定資産に属さない不用品の売却及び処分に関するもの |
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過誤納金の還付 |
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| 全部 |
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その他 |
| 保険診療基準外の料金の決定に関するもの | (1) 収益となる料金の請求に関すること。 (2) 未収金整理に関すること。 (3) 財産の管理及び登記に関すること。 |
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