○美祢市病院等事業職員宿舎管理規程

平成22年3月30日

病院事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、美祢市立病院及び美祢市立美東病院の病院等事業職員宿舎の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「宿舎」とは、病院、美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢及び美祢市訪問看護ステーションの職員を居住させるために設置する住宅及び附属設備をいう。

(名称及び所在地等)

第3条 宿舎の名称及び所在地等は、別表のとおりとする。

(宿舎管理者)

第4条 宿舎は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する。

(使用の申請)

第5条 宿舎を使用しようとする者は、宿舎使用申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(使用者の決定)

第6条 管理者は、前条の規定により宿舎の使用を申請した者のうちから、必要と認められる者を使用者として決定するものとする。

2 管理者は、使用者を決定したときは、宿舎使用承認書(別記様式第2号)を当該使用者に交付するものとする。

(入居)

第7条 使用者は、前条第2項の宿舎使用承認書の交付を受けた日から10日以内に、宿舎使用届兼誓約書(別記様式第3号)を管理者に提出し、当該宿舎に入居しなければならない。

(使用料)

第8条 宿舎の使用料(以下「使用料」という。)は、別表に定める額とする。ただし、宿舎の使用期間が1月に満たないときにおける当該月の使用料の額は、日割計算の方法により算定した額とする。

2 使用者は、毎月末日までに当該月の使用料を納付しなければならない。

(使用者の管理義務)

第9条 使用者は、善良な宿舎の管理者の注意をもって宿舎を使用しなければならない。

(転貸等の禁止)

第10条 使用者は、宿舎の全部若しくは一部を第三者に転貸し、又は宿舎を居住の用以外に供してはならない。

(増築等の禁止)

第11条 使用者は、宿舎の増築、模様替えその他の工事を行ってはならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、管理者の承認を得ようとする者は、宿舎施工承認申請書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

3 使用者は、第1項ただし書の規定により、管理者の承認を得て工事を行った当該宿舎を明け渡すときは、当該工事に係る工作物等の処理について、事前に管理者に申し出なければならない。

(修理の申請)

第12条 使用者は、当該宿舎を修理する必要が生じたときは、宿舎修理申請書(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(経費の負担)

第13条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上下水道及び電話の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 障子及びふすまの張り替え並びにガラスのはめ替えに要する費用

(4) 水道、ガス、電気、電話等の施設の軽易な修理に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、宿舎の使用上、使用者が通常負担すべきものと認められる費用

(賠償義務)

第14条 使用者は、その責めに帰すべき理由により宿舎を滅失し、又は損傷したときは、その趣旨を管理者に報告し、その指示に従って当該宿舎を原状に回復し、又は当該滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による損害賠償の額は、その都度管理者が定める。

(宿舎の明渡し等)

第15条 使用者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日から30日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、管理者の承認を得て当該承認の日から3箇月を限度として引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 宿舎を使用する身分を失ったとき。

(2) 転勤その他の事由により宿舎に居住する必要がなくなったとき。

(3) 特別な理由により明渡しを請求されたとき。

(明渡しの手続)

第16条 使用者は、宿舎を明け渡すときは、明け渡す日の5日前までに宿舎明渡届(別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(宿舎の調整)

第17条 管理者は、必要があると認めるときは、宿舎の管理状況について調査することができる。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の美祢市病院等事業公舎管理規則(平成20年美祢市規則第173号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年病管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年病管規程第4号)

この規程は、令和元年9月17日から施行する。

別表(第3条、第8条関係)

1 美祢市立病院

名称

所在地

戸数

使用料(1戸当たり月額)

職員宿舎A棟

美祢市大嶺町東分3237番地10

1戸

40,000円

職員宿舎B棟

美祢市大嶺町東分3237番地10

4戸

30,000円

職員宿舎C棟

美祢市伊佐町伊佐5523番地2

1戸

8,000円

職員宿舎D棟

美祢市大嶺町東分3237番地10

4戸

30,000円

職員宿舎E棟

美祢市大嶺町東分11313番地7

9戸

7,000円

職員宿舎F棟

美祢市大嶺町東分1919番地1

2戸

1号 10,000円

2号 9,000円

職員宿舎G棟

美祢市大嶺町東分11313番地4

4戸

30,000円

2 美祢市立美東病院

名称

所在地

戸数

使用料(1戸当たり月額)

職員宿舎A棟

美祢市美東町大田6223番地3

1戸

35,000円

職員宿舎B棟

美祢市美東町大田6223番地3

2戸

30,000円

職員宿舎C棟

美祢市美東町大田3800番地

2戸

25,000円

職員宿舎D棟

美祢市美東町大田3800番地

4戸

8,000円

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美祢市病院等事業職員宿舎管理規程

平成22年3月30日 病院事業管理規程第2号

(令和元年9月17日施行)