○美祢市病院事業管理者の給与等に関する条例
平成22年3月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、美祢市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 管理者の受ける給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、給料の特別調整額、初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 管理者の給料月額は、54万6,000円とする。
第4条 新たに管理者となった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、又は失職した地方公務員又は国家公務員が即日管理者となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 管理者が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 管理者が死亡したときは、その月までの給料を支給する。
(給料の調整額)
第5条 職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他勤務条件が著しく特殊であると認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額に適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当、住居手当及び通勤手当)
第6条 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、美祢市病院等事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年美祢市条例第11号。以下「病院等事業職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(給料の特別調整額、初任給調整手当及び地域手当)
第7条 管理者が医師である場合は、給料の特別調整額、初任給調整手当及び地域手当を支給することができる。
2 給料の特別調整額は、給料月額に100分の30を乗じて得た額とする。
3 初任給調整手当は、病院等事業職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
4 地域手当は、病院等事業職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当の種類と額は、病院等事業職員給与条例の適用を受ける院長の例による。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、基準日又は辞職等した日現在(以下「基準日現在」という。)において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
(勤勉手当)
第10条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する場合に支給する。これらの基準日前1箇月以内に辞職等した場合についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、その合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
(退職手当)
第11条 管理者が退職(任期満了の場合を含む。以下同じ。)をし、又は死亡した場合の退職手当の額は、給料月額に、その者の勤続期間1月につき、100分の20を乗じて得た額とし、退職の都度これを支給する。
2 前項の勤続期間に1月未満の端数がある場合は、その端数が15日以内のときはこれを切り捨て、16日以上のときは1月に切り上げる。
3 前2項に定めるもののほか、管理者の退職手当の支給方法については、美祢市職員の退職手当に関する条例(平成20年美祢市条例第62号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給期日)
第12条 給与の支給期日は、病院等事業職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、管理者の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第35号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第38号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成31年2月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。