○美祢市産業振興推進審議会条例

平成22年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 市の農林業、商工業、観光等の産業を調査することで市の産業振興に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市産業振興推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 産業関係団体の役職員

(2) 大学又は高等学校の教職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委嘱又は任命後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(専門分科会)

第6条 審議会に、次の各号に掲げる専門分科会を置き、当該各号に定める事項を調査及び審議する。

(1) 農業振興専門分科会 農業振興施策に関する事項、農業振興地域の整備に関する事項、農業経営基盤強化促進対策に関する事項その他市長が必要と認める事項

(2) 林業振興専門分科会 森林又は林業振興施策に関する事項その他市長が必要と認める事項

(3) 商工業振興・労働専門分科会 商工業振興施策に関する事項、労働者の福祉又は雇用に関する事項その他市長が必要と認める事項

(4) 観光振興専門分科会 観光振興施策に関する事項、観光事業の計画に関する事項その他市長が必要と認める事項

2 専門分科会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 専門分科会に専門分科会長及び専門分科会副会長各1人を置き、当該専門分科会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 専門分科会長は、その専門分科会の会務を掌理する。

5 専門分科会副会長は、専門分科会長を補佐し、専門分科会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 専門分科会に、専門の事項を調査及び審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

7 専門委員は、市長が委嘱する。

8 専門分科会は、必要に応じて部会を置くことができる。

(専門分科会の招集等)

第7条 第5条の規定は、専門分科会の招集、定足数及び議決について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「専門分科会」と、「会長」とあるのは「専門分科会長」と、「委員」とあるのは「専門分科会に属する委員」と読み替えるものとする。

2 専門性が特に高いものとして市長が別に定める事項は、専門分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(書記)

第8条 審議会に書記若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 書記は、会長の命を受けて審議会の所掌事務に従事する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(美祢市農業振興協議会条例の廃止)

2 美祢市農業振興協議会条例(平成20年美祢市条例第148号)は、廃止する。

(美祢市林業振興協議会条例の廃止)

3 美祢市林業振興協議会条例(平成20年美祢市条例第238号)は、廃止する。

(美祢市総合観光振興計画審議会条例の廃止)

4 美祢市総合観光振興計画審議会条例(平成22年美祢市条例第6号)は、廃止する。

(美祢市農業近代化資金助成条例の一部改正)

5 美祢市農業近代化資金助成条例(平成20年美祢市条例第149号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美祢市産業振興推進審議会条例

平成22年3月30日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)