○美祢市立小中学校教科用図書選定委員会規則
平成21年5月23日
教育委員会規則第5号
(設置)
第1条 美祢市立小中学校において使用する教科用図書の公正かつ適正な採択に資するため、美祢市立小中学校教科用図書選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教科用図書の採択のため必要な事項を研究調査及び協議し、その結果を美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 教育委員会教育長及び教育長の指名する教育委員会委員
(2) 美祢市立小・中学校の校長及び教員
(3) 児童又は生徒の保護者
(4) 教育委員会事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員
3 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日からその日の属する年度の8月31日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、教育委員会教育長をもって充て、副会長は、教育長の指名する教育委員会委員をもって充てる。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(教科用図書研究調査員)
第7条 委員会に教科用図書の専門的な研究調査を行わせるため、美祢市教科用図書研究調査員(以下「調査員」という。)を置く。
2 調査員は、会長が任命し、その任期は、教科用図書採択事務の完了の日までとする。
3 教科用図書の研究調査は、山口採択地区、防府採択地区及び美祢採択地区教科書調査委員会において行うものとする。
4 調査員は、委員会の求めに応じ、研究調査結果を委員会に報告するものとする。
5 第3条第3項の規定は、調査員について準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年5月23日から施行する。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条第2項第1号及び第5条第2項の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用せず、この規則による改正前の第3条第2項第1号及び第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。