○美祢市退職手当審査会規則

平成21年12月28日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市職員の退職手当に関する条例(平成20年美祢市条例第62号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美祢市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査会は、条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員の任命)

第4条 委員は、市長が適当と認めて任命した者とする。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、審査会の議決により公開とすることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美祢市報酬及び費用弁償条例施行規則の一部改正)

2 美祢市報酬及び費用弁償条例施行規則(平成20年美祢市規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美祢市退職手当審査会規則

平成21年12月28日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)