○美祢市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成21年9月30日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、事業に要する額に100分の2を乗じて得た額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金の徴収については、一括徴収の方法による。ただし、一括徴収が困難であると認められるときは、分割して徴収することができる。
2 前項の規定により徴収した分担金について精算の結果、過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。
3 分担金の納期は、市長が定める。
(分担金の減免等)
第5条 市長は、受益者に天災その他特別の事由が生じ特に必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例及び美東町急傾斜地崩壊対策事業負担金徴収条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和55年秋芳町条例第16号)
(2) 美東町急傾斜地崩壊対策事業負担金徴収条例(昭和62年美東町条例第2号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例、美東町急傾斜地崩壊対策事業負担金徴収条例又は合併前の美祢市の区域内における事業に関する措置(以下これらを「暫定条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお暫定条例等の例による。