○美祢市個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しの閲覧に関する規則

平成21年9月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による個別外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約をいう。以下同じ。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧期間)

第2条 政令第174条の49の33第2項に規定する規則で定める期間は、当該個別外部監査契約の期間とする。

(閲覧に供しない日)

第3条 美祢市の休日に関する条例(平成20年美祢市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日には、資格書面等を閲覧に供しない。

(閲覧場所)

第4条 資格書面等の閲覧は、総務企画部総務課において行うものとする。

(閲覧時間)

第5条 資格書面等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(閲覧の手続)

第6条 資格書面等を閲覧しようとする者は、閲覧申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(閲覧の制限)

第7条 資格書面等は、閲覧場所以外の場所で閲覧することができない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(1) 資格書面等を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがある者

(2) この規則又は市長の指示に従わない者

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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美祢市個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しの閲覧に関す…

平成21年9月30日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成21年9月30日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第13号