○美祢市工事検査規則
平成20年8月1日
規則第196号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、美祢市が発注する建設工事の適正かつ能率的な施行を確保するため、工事の技術検査(以下「検査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、出来形検査、中間検査及び完成検査とする。
2 出来形検査とは、受注者から部分払の請求があったとき、契約の解除があったとき、災害の発生があったとき、又は完成部分を使用するときに出来形部分に対して行う検査をいう。
3 中間検査とは、工事中随時に行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の履行を確認する検査をいう。
4 完成検査とは、工事が完成したときに行う検査で、出来形検査及び中間検査において検査した部分を含むすべての部分について行う検査をいう。
(検査職員)
第3条 次に掲げる工事(以下「監理課所管工事」という。)の検査は、監理課検査室の職員が行う。ただし、同一の時期に多数の検査が競合する場合その他理由があるときは、美祢市財務規則(平成20年美祢市規則第61号)第2条に規定する契約担当者(以下「契約担当者」という。)が命ずる職員が検査を行う。
(1) 請負金額500万円以上の工事
(2) 請負金額500万円未満の工事で、別に契約担当者が指定する工事
2 監理課所管工事以外については、監督業務を担当する課の長(以下「工事担当課長」という。)が検査を行う。
(検査の依頼)
第4条 工事担当課長は、監理課所管工事の受注者から、完成検査にあっては工事の完成通知書による通知を受けた後、出来形検査にあっては出来形検査申請書の提出を受けた後、内容を確認のうえ速やかに工事検査依頼書(別記様式第1号)に検査に必要な設計図書、工事写真、施工管理記録等の書類(以下「検査関係資料」という。)を添付し、検査室長に提出しなければならない。
2 中間検査は、検査室長が必要と認めた場合に、適宜行うことができる。
(検査の立会い)
第6条 工事の検査には、契約担当者から監督を命ぜられた職員が立ち会わなければならない。
(検査の方法)
第7条 検査職員は、別に定める検査技術基準に基づき、検査を行わなければならない。
(検査後の処理)
第8条 検査職員は、完成検査の結果、適正と認めたときは、速やかに工事検査調書(別記様式第3号)を作成しなければならない。
(手直しに係る措置)
第9条 監理課所管工事の検査職員は、完成検査の結果、軽微な改造又は修補(以下「手直し」という。)の必要を認めたときは、手直し通知書(別記様式第4号)を作成し、工事担当課長に通知しなければならない。
2 工事担当課長は、前項の規定による通知があったときは、当該工事の受注者に対して直ちに手直しをさせなければならない。
(再検査)
第10条 検査職員は、手直し完了報告書等により完了の報告を受けたときは、直ちに再検査を行うものとする。ただし、検査関係資料で確認ができる場合は、これにより再検査に代えることができる。
(工事成績評定)
第11条 工事成績の評定は、市長が別に定める評定基準に基づき行うものとする。
(検査結果等の復命)
第12条 検査職員は、検査及び工事成績の評定を完了したときは、遅滞なく当該検査等の結果について工事技術検査復命書(別記様式第6号)により、契約担当者に復命するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。