○美祢市ふるさと美祢応援基金条例

平成20年10月1日

条例第244号

(設置)

第1条 美祢市の将来の発展を願い、美祢市を応援しようとする市内外の個人、企業等から受け入れた寄附金を、適正に管理し、寄附者の意向を反映した施策に効果的に運用するため、美祢市ふるさと美祢応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条の寄附金を財源として実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 美祢市の将来の発展を目指し、明るい未来を築くために必要な事業

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために市長が必要と認める事業

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、第1条の寄附金の額に相当する額として、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(寄附者への配意)

第7条 市長は、基金の積立て、管理、処分その他基金の運用にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配意しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

美祢市ふるさと美祢応援基金条例

平成20年10月1日 条例第244号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年10月1日 条例第244号