○美祢市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年10月1日
条例第241号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、月の途中においてその職に就いたとき、又はその職を離れたときのその月の議員報酬の額については、その職に就いた日から、又はその職を離れた日までの日数に応じ、日割計算の方法により算出した額とする。
2 議員報酬は、いかなる場合においても、重複して支給しない。
3 別表に掲げる職務の変更に伴い月の途中において議員報酬の額に異動を生じた場合において、その者に対して支給すべきその月の議員報酬の額は、その異動の日前及びその異動の日以後の日数に応じ、それぞれ日割計算の方法により算出した額の合算額とする。
4 議員報酬の支給日については、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第3条 議員の費用弁償の額は、美祢市職員等の旅費に関する条例(平成20年美祢市条例第64号。以下「旅費条例」という。)に規定する市長の旅費に相当する額とする。
2 費用弁償支給の方法は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。
(期末手当)
第4条 議員の期末手当は、給与条例の適用を受ける職員の例により、支給する。ただし、同条例第25条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、同条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額」とあるのは、「議員が受けるべき議員報酬月額及び当該議員報酬月額に100分の20を超えない範囲内で議長が市長と協議して定める割合を乗じて得た額」とし、同条例第27条第1項中「任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる」とあるのは、「市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合であって、議員の過半数の同意を得て議長が申し入れたときは、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、美祢市報酬及び費用弁償条例(平成20年美祢市条例第53号)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお従前の例による。
(令和2年12月に支給する議員の期末手当の特例)
3 令和2年12月の美祢市議会議員に支給される期末手当の額は、美祢市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第4条の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の美祢市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第40号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第35号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第38号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成31年2月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬月額 |
議長 | 400,000円 |
副議長 | 340,000円 |
委員会の委員長 | 315,000円 |
委員会の副委員長 | 305,000円 |
議員 | 300,000円 |