○美祢市監査委員事務局処務規程

平成20年5月22日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美祢市監査委員事務局設置条例(平成20年美祢市条例第37号)第3条の規定に基づき、美祢市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長のほか、必要に応じ職員を置くことができる。

2 前項の職員は、事務局の書記をもって充てる。

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(専決事項)

第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 監査委員から命ぜられた書類送達に関すること。

(2) 監査結果の公表手続に関すること。

(3) 軽易な報告、回答に関すること。

(4) 職員の休暇に関すること。

(5) 職員の事務分担に関すること。

(6) 職員の県内、宿泊を要しない県外及び市内出張に関すること。

(7) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(公印)

第5条 公印の種類、寸法及び刻字は、次のとおりとする。

種類

寸法(ミリメートル)

刻字

監査委員印

18×18

美祢市監査委員之印

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務及び事務処理については、市長の事務部局の例による。

この訓令は、平成20年5月22日から施行する。

(令和3年監委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

美祢市監査委員事務局処務規程

平成20年5月22日 監査委員訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成20年5月22日 監査委員訓令第1号
令和3年3月25日 監査委員訓令第1号