○美祢市監査委員事務局処務規程
平成20年5月22日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美祢市監査委員事務局設置条例(平成20年美祢市条例第37号)第3条の規定に基づき、美祢市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長のほか、必要に応じ職員を置くことができる。
2 前項の職員は、事務局の書記をもって充てる。
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 監査委員から命ぜられた書類送達に関すること。
(2) 監査結果の公表手続に関すること。
(3) 軽易な報告、回答に関すること。
(4) 職員の休暇に関すること。
(5) 職員の事務分担に関すること。
(6) 職員の県内、宿泊を要しない県外及び市内出張に関すること。
(7) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(公印)
第5条 公印の種類、寸法及び刻字は、次のとおりとする。
種類 | 寸法(ミリメートル) | 刻字 |
監査委員印 | 18×18 | 美祢市監査委員之印 |
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務及び事務処理については、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成20年5月22日から施行する。
附則(令和3年監委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。