○美祢市都市計画審議会条例
平成20年7月1日
条例第239号
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、美祢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 美祢市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について美祢市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 5人
(2) 市議会議員 5人
(3) 市の職員 5人
2 前項第1号につき委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、第3条第1項第1号に掲げる者のうちから委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設農林部建設課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。