○美祢市健康づくり推進協議会条例

平成20年7月1日

条例第237号

(設置)

第1条 市民の健康づくり対策を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、美祢市における各種健康診査事業、健康相談、保健栄養指導、食生活の改善、健康教育等、健康づくりのための方策を体系的かつ総合的に審議企画するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関又は関係団体(以下「関係機関等」という。)の役職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が委嘱時の資格を失ったときは、委員の資格を失う。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

(職務)

第6条 会長は、会務を総理し、議事を処理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは会長が決する。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。

(部会)

第8条 協議会に部会を置くことができる。

2 部会は、特定の事項について審議企画し、その結果を報告し、また協議会より委任された事項について審議企画する。

3 部会委員は、次に掲げる者のうちから会長が指名する。

(1) 協議会の委員

(2) 委員が属する関係機関等の役職員のうちから当該委員が推薦する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認める者

4 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会委員の互選によりこれを定める。

5 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

美祢市健康づくり推進協議会条例

平成20年7月1日 条例第237号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年7月1日 条例第237号
平成26年12月25日 条例第36号