○美祢市高齢者保健福祉推進会議条例

平成20年7月1日

条例第235号

(設置)

第1条 介護保険制度の円滑な運営、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画の策定並びに計画の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市高齢者保健福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の進行状況に関すること。

(3) 計画の推進に係る保健・医療・福祉の連携に基づく在宅サービスの総合的な実施体制の整備及び実施に関すること。

(4) 計画の推進に係る施設サービスの実施体制の整備及び実施に関すること。

(5) 計画の推進に係る普及及び啓発に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、計画の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療、福祉団体等関係者

(3) 介護保険第1号被保険者代表

(4) 関係行政機関関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めた者

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第5条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 推進会議の議長は、会長をもって充てる。

4 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 推進会議は、必要に応じて関係者の出席を求めて、その意見を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(部会)

第7条 必要に応じ、推進会議委員をもって構成する部会を設置することができる。

2 部会の運営について必要な事項は、別に定める。

(報告)

第8条 会長は、会議が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営その他必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

美祢市高齢者保健福祉推進会議条例

平成20年7月1日 条例第235号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年7月1日 条例第235号
平成22年3月30日 条例第1号
平成25年12月26日 条例第44号
令和4年3月24日 条例第12号