○美祢市青少年問題協議会条例
平成20年7月1日
条例第234号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、美祢市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 青少年の健全育成に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、会長が委員のうちから指名する。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(役員の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、議事を処理する。
2 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 協議会に専門事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員、学識経験を有する者及び委員のうちから、市長が委嘱する。
(会議)
第7条 協議会は、次の各号のいずれかに該当するときに会長が招集する。
(1) 委員の3分の1以上から協議会に付議する事項を示して招集の請求があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、会長が必要と認めたとき。
2 会議は、委員半数以上の出席によって成立する。
3 議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは、会長が決する。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 協議会の事務局は、美祢市教育委員会内に置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。