○美祢市青少年問題協議会条例

平成20年7月1日

条例第234号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、美祢市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 青少年の健全育成に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、会長が委員のうちから指名する。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(役員の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、議事を処理する。

2 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 協議会に専門事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員、学識経験を有する者及び委員のうちから、市長が委嘱する。

(会議)

第7条 協議会は、次の各号のいずれかに該当するときに会長が招集する。

(1) 委員の3分の1以上から協議会に付議する事項を示して招集の請求があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、会長が必要と認めたとき。

2 会議は、委員半数以上の出席によって成立する。

3 議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは、会長が決する。

4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 協議会の事務局は、美祢市教育委員会内に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美祢市青少年問題協議会条例

平成20年7月1日 条例第234号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年7月1日 条例第234号
平成26年3月28日 条例第8号