○美祢市社会教育委員設置条例

平成20年7月1日

条例第233号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数等)

第2条 委員の定数は、16人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解職)

第4条 教育委員会は、特別の事情がある場合には、委員の任期中においても、解職することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美祢市社会教育委員設置条例

平成20年7月1日 条例第233号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年7月1日 条例第233号
平成26年3月28日 条例第7号