○美祢市行政改革推進委員会条例
平成20年7月1日
条例第228号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体等の構成員
(3) 公募による者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
4 会長は必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、デジタル推進部デジタル推進課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。