○美祢市議会事務局処務規程

平成20年5月20日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美祢市議会事務局設置条例(平成20年美祢市条例第226号)第3条の規定に基づき、美祢市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に庶務係及び議事調査係を置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長のほか、必要に応じ事務局次長を、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ事務局又は係にその他の職員を置くことができる。

3 前2項の職員は、書記の中から議長が任命する。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、上司を補佐するとともにそれぞれ所掌する事務を処理する。

3 書記(事務局長、事務局次長及び係長を除く。)は上司の命を受け、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収発、保管及び保存に関すること。

(3) 事務局の予算の編成及び執行に関すること。

(4) 職員の任免、給与、分限、懲戒及び服務に関すること。

(5) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

(6) 議員の褒賞及び履歴に関すること。

(7) 儀式、交際及び渉外に関すること。

(8) 市議会議長会及びその他の市議会等との連絡に関すること。

(9) 備品及び消耗品の出納管理に関すること。

(10) 議場その他の管理及び傍聴に関すること。

(11) 他の係に属しないこと。

議事調査係

(1) 本会議、委員会及び公聴会に関すること。

(2) 議案の受理及びその取扱いに関すること。

(3) 請願陳情に関すること。

(4) 議会の議決事項の処理に関すること。

(5) 議員の出欠に関すること。

(6) 会議録に関すること。

(7) 議案に関する調査及び資料の収集に関すること。

(8) 各種規程の制定及び改廃に関すること。

(9) 各種法規の調査及び研究に関すること。

(10) 議会図書に関すること。

(11) その他議事調査に関すること。

(専決事項)

第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の休暇及び軽易な届出事項に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 軽易な事項についての通知、報告、照会、回答届出、進達、副申、申請等に関すること。

(公印)

第7条 公印の種類、寸法、刻字及び保管者は、次のとおりとする。

番号

種類

寸法(ミリメートル)

刻字

個数

保管者

1

議会印

35×35

美祢市議会印

1

事務局長

2

議長印

27×27

美祢市議会議長之印

1

3

委員長印

20×20

美祢市議会委員長印

1

4

事務局印

18×18

美祢市議会事務局印

1

5

事務局長印

18×18

美祢市議会事務局長

1

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務及び事務処理については、市長の事務部局の例による。

この訓令は、平成20年5月20日から施行する。

(平成20年議会訓令第3号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

美祢市議会事務局処務規程

平成20年5月20日 議会訓令第2号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年5月20日 議会訓令第2号
平成20年9月1日 議会訓令第3号