○美祢市議会事務局設置条例

平成20年5月20日

条例第226号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、美祢市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、美祢市職員定数条例(平成20年美祢市条例第39号)の定めるところによる。

3 事務局職員の給与、身分等の取扱いについては、市の一般職に属する職員の例による。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成20年5月20日から施行する。

美祢市議会事務局設置条例

平成20年5月20日 条例第226号

(平成20年5月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年5月20日 条例第226号