○美祢市議会委員会傍聴規程

平成20年5月20日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美祢市議会委員会条例(平成20年美祢市条例第225号)第18条に規定する委員会の傍聴の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は、委員会傍聴人名簿に必要事項を記入して、委員長に申し込まなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、委員長が定める。

(委員会室に入ることができない者)

第4条 次に該当する者は、委員会室に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、委員会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、委員会室にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会の秩序を乱し、又は委員会の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、委員会室において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの訓令に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この訓令は、平成20年5月20日から施行する。

美祢市議会委員会傍聴規程

平成20年5月20日 議会訓令第1号

(平成20年5月20日施行)