○美祢市消防団員被服等の貸与に関する規則
平成20年3月21日
規則第185号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市消防団員(以下「団員」という。)に関する貸与品に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 貸与品の品名、数量及び使用期間は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、数量又は使用期間を変更することができる。
(貸与品の保管)
第3条 団員は、貸与品を善良な注意をもって使用し、正常な状態において保管しなければならない。
第4条 団員は、使用期間の終わらない貸与品を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその理由を付し、消防団長に届け出なければならない。
2 前項の亡失又は損傷がやむを得ない理由によるものであり、消防団長が代替品を必要と認めるときは、再貸与することができる。
3 団員は、前項のやむを得ない理由を除くほか、自己の怠慢又は不注意によって使用期間の終わらない貸与品を亡失し、又は損傷したときは、これを弁償しなければならない。
(返納)
第5条 団員が退職又は免職されたときは、速やかに使用期間の終わらない貸与品を返納しなければならない。
(貸与品の再貸与)
第6条 使用期間の終わらない前に返納された貸与品でなお使用に耐える見込みのあるものは、その使用残期まで更にこれを貸与することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
別表(第2条関係)
品名 | 数量 | 使用期間 |
帽 | 1 | 7年 |
甲種衣 | 1 | 7年 |
乙種衣 | 1 | 7年 |
活動服 | 1 | 5年 |
バンド | 1 | 5年 |
編上げ靴 | 1 | 5年 |
ゴム長靴 | 1 | 3年 |