○美祢市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成20年3月21日

条例第215号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、美祢市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限及び懲戒、服務等に関し定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定員は、900人以内とする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、市長が任命し、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 美祢市の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 団員は、退職しようとする場合には、あらかじめ任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地又は勤務する場所を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1項第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(手続)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に定める。

(服務)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

2 団員が、10日以上居住地を離れる場合は、任命権者に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

3 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第9条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

4 団員が機関員の業務に従事する場合は、前項の報酬に月額1,200円を加算して支給する。

(報酬からの控除)

第10条 団員の福利厚生を目的とする会等の諸費で特に団長が認めるものについては、団員に支給する報酬から控除することができるものとする。

(費用弁償)

第11条 団員が公務のため旅行するときは、美祢市職員等の旅費に関する条例(平成20年美祢市条例第64号)の例により、団長については同条例別表第1の市長の区分、その他の団員については同表のその他の職員の区分による額の旅費を支給する。団員が公務のため旅行するときは、美祢市職員等の旅費に関する条例(平成20年美祢市条例第64号)の例により、団長については同条例別表第1の市長の区分、その他の団員については同表のその他の職員の区分による額の旅費を支給する。

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第12条 前2条の報酬及び費用弁償の支給方法は、美祢市報酬及び費用弁償条例(平成20年美祢市条例第53号)の例による。

(公務災害補償)

第13条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、山口県市町総合事務組合が定める規程によりその団員又はその遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

(賞じゅつ金)

第14条 団員が消防業務に従事するに当たって、当然災厄を被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し、又は重度障害の状態となった場合においては、山口県市町総合事務組合が定める規程により、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給する。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、山口県市町総合事務組合が定める規程によりその者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市消防団服務規律及び表彰懲戒条例(昭和36年美祢市条例第15号)、美東町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和49年美東町条例第6号)又は秋芳町消防団条例(昭和35年秋芳町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の招集によって出動したものについて適用し、同日前の招集によって出動したものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

支給単位

年額報酬額

団長

1年

65,000円

副団長・方面隊長

1年

52,000円

分団長

1年

37,000円

副分団長

1年

30,000円

部隊長

1年

23,000円

副部隊長

1年

22,000円

班長

1年

21,000円

団員

1年

19,000円

別表第2(第10条関係)

区分

支給単位

出動報酬額

災害

1日につき 職務従事時間3時間以上

8,000円

1日につき 職務従事時間3時間未満

4,200円

警戒・訓練等

1日につき

3,300円

その他の職務

1日につき

2,000円

美祢市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成20年3月21日 条例第215号

(令和5年4月1日施行)