○美祢市消防団の組織等に関する規則

平成20年3月21日

規則第183号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、美祢市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び階級に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に本部、方面隊、分団及び部隊を置く。

2 本部に団長、副団長、方面隊長を、分団に分団長及び副分団長を、部隊に部隊長、副部隊長、班長及び団員を置く。

3 団員は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

4 基本消防団員は、機能別消防団員を除くすべての団員とする。

5 機能別消防団員は、市長が定める特定の職務に限り従事する団員とする。

6 消防団には、特に必要と認めるときは、機能別消防団員で構成する部隊(以下「機能別部隊」という。)を置くことができる。

7 方面隊、分団及び部隊の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(階級及び階級別定数)

第3条 消防団員の階級及び階級別定数は、次のとおりとする。ただし、機能別消防団員の階級は、団員とする。

団長 1人

副団長 1人

方面隊長 3人

分団長 13人

副分団長 13人

部隊長 45人

副部隊長 48人

班長 160人以内

団員 616人以内

(職務)

第4条 団長は、消防団の事務を統括し、部下団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 方面隊長は、上司の命を受け、方面隊の事務を掌理し、所属分団を指揮監督する。

4 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部隊長は、上司の命を受け、部隊の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

7 副部隊長は、部隊長を補佐し、部隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(任期)

第5条 団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により任命された団長の任期は、前任者の残任期間とする。

(設備資材)

第6条 消防団に次に掲げる設備資材を備え付けるものとする。

(1) 消防団旗

(2) 部隊旗

(3) 消防団機庫

(4) ホース乾燥設備

(5) 消防ポンプ及び附属器具

(6) 消防用ホース

(7) 前各号に掲げるもののほか、消防活動上必要なもの

(設備資材の管理)

第7条 前条の設備資材(以下「設備資材」という。)は、団長の命を受けて部隊がこれを管理する。

2 設備資材を損傷し、又は亡失したときは、部隊長は、速やかに団長に報告するものとし、団長は、その事由を付して市長に届け出なければならない。

3 市長は、設備資材の損傷又は亡失が故意又は重大な過失によるときは、当該損傷又は亡失の直接責任者にその損害を賠償させることができる。

(簿冊の備付)

第8条 団長は、次の簿冊を備え、常にこれを整理しなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 施設台帳

(3) 備品台帳

(4) 貸与品台帳

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第48号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

方面隊名

分団名

部隊名

管轄区域

美祢方面隊

大嶺分団

第1部隊

石入、吉友、助行、河内、入見久保、入見北、重安、羽永、真木、森中社宅、下山瀬、重安石灰、山崎上、山崎下、利宗上、利宗下、里山瀬、奥山瀬、堤

第2部隊

国行町、国行東、国行西、坪美、長ヶ坪、向原、向原団地、曽根住宅、曽根上、曽根中、曽根下、工業高校住宅、上領、下領東、下領西、下領住宅1区、下領住宅2区、下領住宅3区、下領住宅4区、下領住宅5区、上領住宅、中村住宅、宗高、中村上、中村下、中村原団地、池尻台、池尻台1区、サン・コーポラス大嶺、来福台1丁目、来福台2丁目、来福台3丁目、来福台4丁目、来福台5丁目、来福台6丁目、来福台7丁目、来福台8丁目、駅前通、吉則町上1区、吉則町上2区、吉則町上3区、吉則町中、吉則町下、前川通、吉則上、吉則下、吉則台、日永、日永住宅、東渋倉、東渋倉団地

伊佐町、下村上、下村下

第3部隊

西渋倉、渋倉団地、祖父ヶ瀬上、祖父ヶ瀬下、滝口、祖母ヶ河内、七田、四郎ヶ原上、四郎ヶ原下、杉原、中村、嘉木

第4部隊

稗田、筈畑、相行、常森上、常森下、麦川町上、麦川町下、上麦川、白岩、藤ヶ河内、桑原、平原坂、平原、荒川1区、荒川2区

第5部隊

草井川、奥畑、桃ノ木上、桃ノ木下、三ツ杉

伊佐分団

第1部隊

上南横町、下南横町、上町社宅、上町、東町、日の出町、恵比須町、北横町、本町、新町、中市、西本町、稲荷町、上田町、下田町、徳定、桜ヶ丘

第2部隊

南原、東中峠、岩奥、広信、引塚、上堀越、下堀越、堂下、根越

第3部隊

通り山、河原町、河本、古町、奥河原、正法寺、畜産試験場公舎

第4部隊

枴田、二神、上上野、下上野、矢口、空河内、上杉谷、下杉谷、椎木畑、上内川、下内川、内川団地、上曽原、下曽原、広下、権坊、東丸山、中丸山、西丸山、江藤区、野崎、興産社宅、北川、北川荘、上万倉地、中万倉地、下万倉地、万倉地団地、第一万倉地、第二万倉地、牛明

第5部隊

小林、森時住宅、促進住宅

豊田前分団

第1部隊

1区、2区、3区、4区の1、4区の2、5区、6区、7区、8区、9区、10区、11区、12区、13区、14区の1、14区の2

第2部隊

於福分団

第1部隊

榎田、平国木、宮の前、砂地、西畑、台、小杉、金山1区、金山2区

第2部隊

入水、緑ヶ丘、東中村、萩原、立石、駅前、古屋、西寺、竜現地、神柳、岡田、宗済、神田

第3部隊

栗ヶ原、平野、上田代、下田代、大明、横道

厚保分団

第1部隊

山ヶ峠、長谷、上中村、中村、天子、西の浴、横坂上、横坂下

第2部隊

奥畑、金山、僧都、岩ヶ河内、持田、大向上、大向下、江の河原、小杉、植松1区、植松2区、柳井川、熊の倉1区、熊の倉2区、熊の倉、杵ヶ瀬

第3部隊

坂本1区、坂本2区、千歳、大村、土器、本郷東、本郷西、本久、沓野1区、沓野2区、梅香、中原、原、大日、駒ヶ坪、深土、長尾、平沼田

秋芳方面隊

共和分団

第1部隊

桧皮、嘉万住宅、二末、住友秋芳社宅、麓、下市、中市、上市、井手口、外勢、嘉万桧皮住宅

第2部隊

坂水、焼の河内、半田、中辺、栢木

第3部隊

山領、芝尾、早二、寺家、殿河内、水の上、迫、鍛治屋、小野、宮地

第4部隊

日峯、国秀、戸青、信大、秀十、小薮

別府分団

第1部隊

河原上、水上、前水上、流田、桧皮、郷の原、大日住宅

第2部隊

芹田、湯の上、江原上、江原下

第3部隊

門村、中村、平野、共栄、江良、真木

秋吉分団

第1部隊

上里、上里住宅、下里、上宿、上宿住宅、駅通り、下宿、上瀬戸、上瀬戸住宅、下瀬戸、日の出、リベア住宅

第2部隊

曽和、上随徳、上随徳住宅、下随徳、随徳住宅、東神手、広谷、秋吉台、随徳北

第3部隊

平ヶ谷、岩ヶ下、八重ヶ原、目畑、上八重、下八重、八重ヶ原ハイツ、秋吉八重住宅

第4部隊

福王田住宅、福王田、片山

岩永分団

第1部隊

宮の前、内ヶ島、旦、旦の岡住宅、下水田、中水田、上水田、りんどうの丘

第2部隊

堀の内、谷津、照岡、土井敷、本郷川西

第3部隊

平佐、中下郷、下郷、松橋、大朝、岩永市、山露

第4部隊

追拳、新管、御坊、秋南、朸田

美東方面隊

赤郷分団

第1部隊

絵堂、碇、植山、植畠、佐山、中河内、山中、末原、宮の馬場、鍔市、松原、銭屋、二反田、小野、北河内、下山

第2部隊

大田分団

第1部隊

鳶の巣、平原、友永、上新町、正覚、下新町、新井手

第2部隊

聞波、上市東、上市西、中市、下市、近光、三本松、山根、田津、下秋、温湯、三本松西区

第3部隊

大木津、川上

第4部隊

長登、台山

第5部隊

桂坂、岩波

綾木分団

第1部隊

高山、植竹、九瀬原、瀬々川、山田、御山、金焼、岡の台

第2部隊

大石、景平、薬王寺、四之瀬

真長田分団

第1部隊

町絵、沖田、切畑、武士ヶ河内、宮の河内、郷、立石、法名、東一区、東二区、西区、神崎、宗国、森清、真名市、岩崎、徳坂、十文字、小田長谷、神崎城山、白土、南区、大原、長田団地

第2部隊

 

 

女性部隊

美祢市全域

美祢市消防団の組織等に関する規則

平成20年3月21日 規則第183号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成20年3月21日 規則第183号
平成22年3月30日 規則第8号
平成22年5月24日 規則第16号
平成23年3月1日 規則第2号
平成24年2月15日 規則第2号
平成25年2月25日 規則第7号
平成25年6月28日 規則第48号
平成27年2月27日 規則第2号
平成28年7月22日 規則第25号
平成30年2月28日 規則第33号
平成31年3月12日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第34号
令和5年3月8日 規則第5号