○美祢市消防団の設置等に関する条例
平成20年3月21日
条例第214号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
区域
美祢市消防団
美祢市の区域全域
平成20年3月21日 条例第214号
(平成20年3月21日施行)