○美祢市消防団の設置等に関する条例

平成20年3月21日

条例第214号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

美祢市消防団

美祢市の区域全域

美祢市消防団の設置等に関する条例

平成20年3月21日 条例第214号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成20年3月21日 条例第214号