○美祢市消防用自動車管理規程
平成20年3月21日
消防本部訓令第26号
(目的)
第1条 この訓令は、消防用自動車を適正に管理し、もってその効率的運用及び事故防止を図ることを目的とする。
(1) 消防用自動車 消防本部及び消防署が保管し、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び第3項の規定による原動機付自転車をいう。
(2) 所属長 消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長をいう。
(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により消防長が選任した者をいう。
(4) 機関担当者 消防用自動車等の運行及び点検整備にあたる者で消防長が任命した者をいう。
(消防用自動車の区分)
第3条 消防用自動車を次のように区分する。
(1) 緊急自動車 消防ポンプ自動車、救急自動車その他緊急の用に供する自動車をいう。
(2) その他の自動車 緊急自動車以外の自動車をいう。
(安全運転管理者の職務)
第4条 安全運転管理者は、道路交通法第75条の規定により消防用自動車の安全な運転に必要な業務を行い、交通事故防止に努めなければならない。
(消防用自動車の運行)
第5条 緊急自動車は、消防長が定めた運転者が運転しなければならない。ただし、所属長が特に必要と認めた場合に限り、運転免許証を所持している者に運転させることができる。
(点検整備)
第6条 所属長は、常に消防用自動車の保全及び機能に留意し、運行の支障のないように次に掲げる点検を行わなければならない。
(1) 運行前点検
(2) 運行後点検
(運転報告)
第7条 運転者は、運転終了後、消防用自動車を管理する所属長に異常の有無を報告しなければならない。
(修繕等)
第9条 機関担当者は、消防用自動車の修繕又は部品を必要とするときは、消防機械器具修理申請書(別記様式第3号)にその理由を記載し、所属長の点検又は認定を受けなければならない。
(事故報告)
第10条 運転者は、消防用自動車について事故が生じたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、その状況を所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちに安全運転管理者に通知するとともに状況を調査し、その結果を交通事故又は交通法令違反等報告書(美祢市職員の交通事故及び交通法令違反等の処分内規(平成20年美祢市訓令第24号)様式)により消防長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。