○美祢市消防通信管理規程
平成20年3月21日
消防本部訓令第25号
(目的)
第1条 この訓令は、法令等で定めるもののほか、消防通信及び通信施設の適正な管理並びに消防業務の効率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 消防通信 水火災、災害、救助、指令通信、現場即報及び業務通報をいう。
(2) 通信指令施設 消防緊急通信指令施設、電話設備、無線設備及びこれらに類する設備をいう。
(3) 署所端末装置 消防署及び出張所(以下「署所」という。)に設置して各種指令を受令する装置
(4) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(5) 固定局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1号に規定する固定局をいう。
(6) 陸上移動局 電波法施行規則第4条第12号に定める移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(7) 基地局 電波法施行規則に定める陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(8) 通信勤務員 通信指令室及び出張所で通信業務に従事する職員をいう。
(9) 指令通信 通信指令室から消防隊、救急隊等に対し、災害現場への出動その他の消防活動に関する命令を発する通信をいう。
(通信管理責任者)
第3条 通信管理責任者は消防長とし、消防通信及び通信施設の管理並びに運用を統括し、通信運用責任者を指揮監督するものとする。
(通信運用責任者)
第4条 通信運用責任者は、消防本部にあっては警防課長、署所にあっては消防署長とし、通信管理責任者の指揮監督を受け、消防通信機器の管理及び運用について、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 通信施設を管理、通信従事者を指揮監督し、消防通信の効率的な運用を図ること。
(2) 通信施設の整備、保守点検及び運用に関すること。
(3) 無線局関係書類を管理すること。
(4) 通信施設等の保守点検を行い、これを記録し通信管理責任者に報告すること。
(通信勤務員の責務)
第5条 通信勤務員は、通信施設の機能を十分に発揮するように努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災等の情報収集に努めるとともに、速やかに関係機関等に通報すること。
(2) 消防通信の内容及び無線の内容を記録すること。
(3) 消防自動車等の動態を掌握しておくこと。
(4) 通信機器等の日常点検を実施し運用に支障を生じたときは、通信運用責任者にその旨を報告し指示を受けて適切な処置を講じなければならない。
(5) 通信勤務員は無線使用後、無線業務日誌に無線の運用状況を毎日記載しなければならない。
(6) 通信指令室の整理、整頓に努め、みだりに部外者を入室させないこと。
(7) 署所端末装置等の機能の維持に努めること。
(運用時の留意事項)
第6条 通信勤務員は、通信施設の機能を熟知し、消防通信の効率的な運用に努めるとともに次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 消防通信の業務中に知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(2) 通信勤務員は、常に管内情勢の把握に努め、冷静、迅速的確な判断の操作により、通信施設の活用に努めなければならない。
(3) 通信勤務員はみだりに所定の場所を離れてはならない、ただし、やむを得ない事情により所定の場所を離れるときは、上司に申し出て代務者を置かなければならない。
(4) 通信勤務員は、消防指令業務の重要性を認識し、簡潔明瞭に行うこと。
(5) 緊急通信の受信及び指令の操作は、その重要性から迅速、的確に処理しなければならない。
(6) 消防通信の内容を確実に聴取し、必要事項を記録し、整理保存しておかなければならない。
(7) 通信指令室は、常に整理整頓を旨とし、みだりに部外者を入室させてはならない。
(8) 通信施設を業務以外に使用しないこと。
(教育訓練)
第7条 通信運用責任者は、通信指令施設の運用操作及び各種障害発生の対応、通信要領の習熟、応対等について通信勤務員に教育訓練を行わなければならない。
(火災等の通報の受信及び指令)
第8条 通信勤務員は、火災等の通報を受信したときは、発生場所、対象物、状況、負傷者の有無その他必要な事項を的確に聴取しなければならない。
2 前項の通報が出場区域外に係る火災等の場合は、速やかに当該区域を管轄する消防本部へ転送又は通報しなければならない。
3 署所の通信勤務員は、火災等を覚知した時は、直ちに本部及び署所に通報しなければならない。
(出動指令)
第9条 通信勤務員は、火災等の通報を受信したときは直ちに出動指令をするとともに、消防隊、救急隊及び救助隊の効率的な運用を行わなければならない。
2 前項の指令は、次に掲げる種別とし、一斉指令をしなければならない。
(1) 火災指令
(2) 救急指令
(3) 救助指令
(4) 前3号に掲げるもの以外の災害指令
3 音声による出動指令を受けた署所の通信勤務員は、「確受」の信号を送らなければならない。
(緊急通信の取扱い)
第10条 緊急通信は、簡明に本文を2回繰り返し、終わったときは「以上」の結語を付ける。
(通話の遵守事項)
第11条 通信勤務員は、通話に当たり次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指令を受令した署所の通信勤務員は、指令内容を聞き漏らすことのないように終始慎重を期し聞き取らなければならない。
(2) 出動指令に聴取不明な点がある場合は、指令終了時、必要な事項を照会する。
(3) 前2号の規定は、出動指令以外の指令の場合にもこれを準用する。
(4) 署所が出動指令を受信中に、災害の通報をしようとするときは、出動指令が終ってから行うものとする。
(5) 通話は、簡潔明瞭に行い粗野な言葉を交えてはならない。
(無線局の種別等)
第12条 無線局の種別は、固定局、基地局及び陸上移動局とし、その呼出名及び設置場所並びに指定周波数は、別に定める。
(無線局の運用)
第13条 無線局の運用は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 交信は、電波法に基づき簡潔明瞭かつ正確に行うこと。
(2) 無線局は、音量等を最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確認すること。
(3) 陸上移動局は、基地局からの交信停止の指示があった場合は、直ちに交信を停止する。
(4) 陸上移動局が通信指令室と交信不能な地域において交信しなければならないときは、中継交信をもって相互の交信を可能にするよう協力すること。
(5) 火災等の発生時において警防活動にかかわらない陸上移動局等は、当該火災等が鎮圧されるまでの間、交信を行わないこと。
(無線局の開局及び閉局)
第14条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 固定局及び基地局は常時開局しておくこと。ただし、故障等により交信できないときは、通信勤務員は、直ちにその旨を署所に通報するとともに、必要な処置を講ずること。
(2) 陸上移動局(携帯移動局は除く。)は出動時に開局し、帰着するときまで開局しておかなければならない。ただし、やむを得ず一時閉局するときは基地局の承諾を得ること。
(3) 陸上移動局は、災害等で指令回線が故障等により途絶したときは通信回線確保のため直ちに開局すること。
(4) 各無線局は、常時他局からの呼出しに注意するとともに、送信しようとする無線局は、他の通話中の無線局のないことを確認した後、送信を開始しなければならない。
(交信要領)
第15条 交信要領は、消防無線運用要領で定める。
(交信試験)
第16条 基地局は、毎日1回陸上移動局に対して交信試験を行うものとする。ただし、基地局で交信試験ができないときは、陸上移動局相互間で交信試験を行うように指示することができる。
(緊急通信)
第17条 基地局及び陸上移動局は、緊急通信を行うときは、他局の通信に割り込むことができる。
2 前項の緊急通信を傍受した交信中の無線局は、直ちに交信を中止するものとする。
(書類・簿冊)
第18条 通信機器等に関する書類の管理責任者は、通信運用責任者とし、次の書類及び簿冊を備え付け保管しなければならない。
(1) 書類
ア 無線検査簿(警防課)
イ 無線局免許状(署所)
ウ 無線関係法令の収録(警防課)
(2) 簿冊
ア 無線業務日誌(署所)
イ 無線設備年次点検表(警防課)
ウ 無線局点検表(警防課)
エ 通信機器整備記録簿(署所)
オ 無線局台帳(署所)
カ 無線関係資格者名簿(警防課)
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要とするもの
(4) 様式については、別に定める。
(記録)
第19条 通信指令室は、119番による火災等の通報を録音及び無線交信の内容を記録し、1年間保存しなければならない。
(救急情報の収集)
第20条 通信指令室は、救急業務の円滑化を期すため、救急医療装置等により、毎日最新の救急医療機関情報を収集しておかなければならない。
(防災行政無線の運用)
第21条 防災行政無線の管理及び運用について、山口県防災行政無線取扱規程(昭和55年山口県訓令第8号)に基づき管理運用するものとする。
2 防災行政無線の取扱いについては、別に定める。
(気象の情報)
第22条 通信勤務員は、各種の気象情報(注意報及び警報等)の収集を行い署所に通報しなければならない。
(その他)
第23条 この訓令の運用に必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。