○美祢市火災警報発令に関する規程
平成20年3月21日
消防本部訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づき、火災警報を発令するため必要な事項を定めるものとする。
(発令及び解除の主体)
第2条 消防長は、気象状況が火災の予防上危険であると認める際は、機を失せず市長に報告し火災警報の発令及び解除を行うものとする。
(気象の基準)
第3条 火災警報の発令を必要とする気象状況は、次の基準による。
(1) 実効湿度が65パーセント以下で、最小湿度25パーセント以下のとき。
(2) 実効湿度が50パーセント以下で、最小湿度30パーセント以下のとき。
(3) 実効湿度60パーセント以下、最小湿度30パーセント以下で最大風速10メートル以上を伴うとき。
(4) 最大風速15メートル以上のとき。ただし、日降水量1ミリメートル以上の場合を除く。
(公示の方法)
第4条 火災警報の発令及び解除の公示は、次の方法による。
(1) 吹流しの掲揚
市役所、総合支所、出張所、消防本部、同出張所及び消防団各機庫に吹流し(別記様式第1号)を掲揚する。解除の場合は、これを降納する。
(2) 掲示板の設置
市役所、総合支所、出張所、消防本部、同出張所及び消防団各機庫に掲示板(別記様式第2号)を設置する。解除の場合は、これを撤去する。
(3) サイレンの吹鳴
消防本部及び消防団各機庫のサイレンで別表の火災警報信号を吹鳴する。
(4) 有線放送による広報
有線放送により火災警報の発令及び解除を広報する。
(5) 巡回広報
消防本部及び出張所の指令車等を巡回広報させる。
(6) 電話による通知
特に必要のある場合は、特定の対象に電話で通知する。
(関係機関との連絡)
第5条 火災警報の発令及び解除に当たっては、関係機関と緊密な連絡を保って協力を求めるものとする。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
別表(第4条関係)
火災警報信号(サイレン)
(発令)
(3~4回吹鳴する。)
(解除)
(3~4回吹鳴する。)