○美祢市地理水利調査規程

平成20年3月21日

消防本部訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、消防活動の根本である消防地理及び消防水利(以下「地水利」という。)の調査に関し必要な事項を定め、地水利を保全し、もって消防活動を円滑に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地理 地形、道路及び橋梁、川、建物、水防を要する施設物その他人命救助及び災害防ぎょ上注意を要する箇所をいう。

(2) 消防水利 公設水利、指定水利、私設水利及びその他の水利をいう。

(3) 公設水利 公設の消火栓、防火水槽及びマンホールをいう。

(4) 指定水利 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき指定された防火水槽、貯水池、池、プール及び井戸等をいう。

(5) 私設水利 公設でない消火せん、防火水槽及びマンホールをいう。

(6) その他の水利 川、貯水池、池、プール及び井戸等をいう。

(消防水利の条件)

第3条 消防水利の条件は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に定めるもののほか、次によるものとする。

(1) 常時貯水量が20立方メートル以上又は取水可能水量が毎分0.5立方メートル以上で、かつ、連続40分間以上使用できるものであること。

(2) 消防ポンプ自動車又は小型動力ポンプの部署が容易であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防署長(以下「署長」という。)が有効と認めるもの

(調査)

第4条 署長は、管轄区域内(以下「管内」という。)を適当に区分して地水利調査区(以下「調査区」という。)を設け、所属職員(以下「職員」という。)に地水利を詳細に調査させなければならない。

2 前項の調査を分けて一般調査及び特別調査とする。

(一般調査)

第5条 一般調査は、消防士に調査区を分担させ、2箇月に1回以上担当区域の次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 道路、水路、掘さく工事その他道路障害の状況

(2) 重要建物の名称その他消防上必要な事項

(3) 水利の種別、所在、使用上の障害又は故障の有無

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(特別調査)

第6条 特別調査は、一般調査結果の特異事項及び水道断減水、降雪時並びに道路上の工作物その他の届出等により、消防活動上必要な対策を講ずるため、その実情を詳細に調査させるものとする。

(調査時の応急措置)

第7条 調査員は、調査の際地水利について警防活動上の障害を発見したときは、その排除について応急措置を講ずると共にその結果を速やかに上司に報告しなければならない。

(監督指導)

第8条 署長は、小隊長に受持調査区の一般調査が適切かつ確実に実施されるよう監督指導に当らせなければならない。

(幹部員の指導義務)

第9条 小隊長は、必要に応じ自己の受け持つ調査区の担当員に対し、地水利の状況について試問する等、知悉の程度等を判断し、調査方法の改善指導に努めなければならない。

(調査報告)

第10条 調査員は、地水利調査を実施したときは、調査等の状況をとりまとめ、一般調査については、別記様式第1号に記録し、消火栓及び防火水槽の故障等による異状については、別記様式第2号を添えて署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告中、消火栓及び防火水槽の故障等による異状事項については、別記様式第2号を添付し、その他の水利については、その詳細を消防長に報告するとともに職員に周知徹底を期さなければならない。

(水利新設時の措置)

第11条 署長は、消防水利の新設について消防長から通知を受けたときは、当該調査区の担当員に現状調査を指示するものとする。

2 前項により調査したときは、別記様式第3号又は別記様式第4号による台帳を作成し消防長に報告しなければならない。

3 署長は、消火栓、防火水槽以外(自然水利等)の消防活動上有効な水利を発見し、消防水利の基準に該当すると認められる場合、別記様式第5号により台帳を作成し、消防長に報告するものとする。ただし、消防水利の基準に該当しない場合であっても、特に署長が認めた場合は、台帳を作成し報告するものとする。

(地水利調査区の整理番号)

第12条 地水利調査区には、整理番号をつけるものとする。

(水利施設の整理番号)

第13条 消火栓、防火水槽には、公設水利、指定水利及び私設水利に分けて整理番号をつけるものとする。

(簿冊)

第14条 消防署には、第11条の規定による台帳のほかに、次の簿冊を備えなければならない。

(1) 地理水利調査区1件つづり

(2) 地理水利調査簿

(3) 地理水利1件つづり

(その他)

第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の美祢地区消防組合地理水利調査規程(昭和59年美祢地区消防組合訓令第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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美祢市地理水利調査規程

平成20年3月21日 消防本部訓令第21号

(平成20年3月21日施行)