○美祢市液化石油ガス設備工事届事務処理規程
平成20年3月21日
消防本部訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第38条の3に規定する液化石油ガス設備工事の届出等に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(事務の内容)
第2条 この訓令により処理する事務は、次に示すものとする。
(2) 液化石油ガス法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理
(3) 液化石油ガス法第83条第3項の規定による立入検査等
(4) 液化石油ガス法第87条第1項の規定による届出の受理の通報
(1) 次に掲げる貯蔵能力のもの
ア 容器による場合 500キログラムを超え3,000キログラム未満
イ 貯槽による場合 500キログラムを超え1,000キログラム未満
ウ バルク貯槽の場合 500キログラムを超え1,000キログラム未満
エ バルク容器の場合 500キログラムを超え3,000キログラム未満
(2) 設置工事(新設)
(3) 供給管の延長を伴う変更工事
(4) 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事
(届出義務者)
第4条 第2条第2号の届出に係る届出義務者は、次に定める者とする。
(1) 届出対象工事を実施した者
(2) 液化石油ガス法第38条の10の規定に基づく届出をした特定液化石油ガス設備工事事業者
(届出書類)
第5条 液化石油ガス設備工事届書の提出は2部とし、次に定める書類を添付させるものとする。
(2) 付近見取図
(3) 容器等の設置場所の位置及び配置図
(4) 配管図(容器から使用末端ガス栓までの設置状況図)
(5) 気密試験のチャート紙の写し(高圧部はメーカーの試験成績書で可)
(6) 調整器、バルブ、集合装置、気化装置等のメーカー成績書
(7) バルク基準適合調査票
2 消防長は、届出書類の審査及び現地審査の結果、法令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、液化石油ガス設備工事届書受理書(別記様式第12号)に当該届書の副本を添付し、届出者に交付する。
(立入検査等)
第7条 第2条第3号に掲げる立入検査等を行う場合は、工事施工場所の管理者の承諾を得て、届出義務者の立会のもとに実施するものとする。
2 立入検査等を行う消防職員の遵守事項は、美祢市火災予防査察規程(平成20年美祢市消防本部訓令第16号)第7条の規定を準用する。
(不備事項に対する措置)
第8条 消防長は、届出内容の審査により不備事項を確認した場合は、液化石油ガス設備工事届出に関する指導書(別記様式第13号)により届出義務者に対し改善指導を行うものとする。
(1) 災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認められる場合
(2) 前項に規定する指導書により改善指導したにもかかわらず、報告期限までに改善報告されず、かつ、供給設備が技術上の基準に適合していない場合
(3) 立入検査等について届出義務者が立会いを拒み、供給設備の技術基準の適合状況が確認できない場合
(事業の報告)
第9条 消防長は、前年度の届出の受理件数及び立入検査件数について、毎年4月末日までに液化石油ガス設備工事受理件数等報告書(別記様式第15号)により、山口県総務部長に報告するものとする。
(その他)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。