○美祢市危険物の規制に関する規則

平成20年3月21日

規則第182号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮の貯蔵又は取扱いの申請)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は仮に取扱いをしようとする者は、危険物の規制に関する規則第1条の6の規定による申請書を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の申請があった場合は、その実情を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、仮貯蔵・仮取扱い承認書(別記様式第1号)を、承認しないときは仮貯蔵・仮取扱い不承認通知書(別記様式第1号の2)を申請者に交付する。

3 前項の規定により承認を受けた仮貯蔵等の場所には、消防法による仮貯蔵(仮取扱い)承認済(別記様式第1号の3)の標識及び府令第18条の規定に準じた掲示板を設けるとともに、政令第20条の規定に準じて消火設備を設けなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 市長は、法第11条第2項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をするときは、危険物製造所等設置・変更許可書(別記様式第2号)に当該申請書の副本を添付して申請者に交付する。

2 前項の許可書の交付を受けている者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を継承した者を含む。)が当該許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、危険物製造所等設置・変更許可書再交付申請書(別記様式第3号)により市長にその再交付を申請することができる。

3 市長は、前項の申請について必要があると認めるときは、許可書に該当申請書の副本を添付して再交付する。

4 前項により再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(製造所等の設置又は変更の不許可)

第4条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請が、法第11条第2項に定める許可の要件に該当しないと認めたときは、危険物製造所等設置・変更不許可通知書(別記様式第4号)に、当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。

(製造所等の設置又は変更の取止めの届出)

第5条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者が、当該許可に係る設置又は変更を取り止めようとするときは、危険物製造所等設置・変更取り止め届出書(別記様式第5号)に、前条の規定により交付された許可書(これに添付された申請書の副本を含む。)を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の届出がされた製造所等に係る許可は、取り消すものとする。

(仮使用の承認等)

第6条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認の申請があった場合は、その内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、承認書(別記様式第6号)に、承認できないと認めたときは不承認書(別記様式第6号の2)に当該申請書の副本を添付して申請者に交付する。

2 前項の仮使用の承認を受けた者は、当該承認部分の見やすい箇所に掲示板(別記様式第6号の3)を掲げなければならない。

(完成検査)

第7条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、政令で定める技術上の基準に適合しないと認めたとき、又は許可内容と異なると認めたときは、危険物製造所等完成検査済証不交付通知書(別記様式第7号)に該当申請書の副本を添付して申請者に通知する。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第8条 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出をする者は、当該届出書に譲渡又は引渡しのあったことを証明する書類を添付しなければならない。

2 市長は前項の届出を受理したときは、届出書1部に届出済印(別記様式第8号)を押印して届出者に交付する。

(完成検査前検査)

第9条 市長は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行った結果、政令で定める技術上の基準に適合しないと認めたときは、水張・水圧検査済証不交付通知書(別記様式第9号)に当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。

2 政令第8条の2の2の規定により、市長以外の他の行政機関による水張検査又は水圧検査を受けたタンクについては、完成検査の申請までに当該タンクの検査済証の写しを市長に提出し、外観検査を受けなければならない。

(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第10条 市長は、法第11条の4第1項の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出を受理したときは、第8条第2項の規定を準用する。

(用途廃止の届出)

第11条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止をするときは、届出書に当該製造所等に係る許可書及び完成検査済証を添付して提出しなければならない。

(保安監督者の選任の届出)

第12条 関係者は、法第13条第2項による危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状(表面及び裏面)の写し及び危険物の規制に関する規則第48条の3に規定する様式を提出しなければならない。

(予防規程の認可等)

第13条 市長は、法第14条の2項1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可申請があった場合は、その内容を審査し、火災予防上支障がないと認めるときは、予防規程認可証(別記様式第10号)に当該申請書の副本を添付して申請者に交付する。

2 市長は、前項の審査の結果、火災予防上適当でないと認めたときは、予防規程不認可通知書(別記様式第10号の2)に当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。

(製造所等の休止又は再開の届出)

第14条 関係者は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとする場合は、休止しようとする日の7日前までに、危険物製造所等休止・再開届出書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。休止していた製造所等を再開しようとする場合も同様とする。

(製造所等軽微な変更等の届出)

第15条 関係者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に係るものにあっては変更しようとする日の7日前までに危険物製造所等変更届出書(別記様式第12号)に、第2号に係るものにあっては変更があった日から7日以内に危険物製造所等代表者等変更届出書(別記様式第13号)に、必要な資料を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 製造所等の位置、構造又は設備について、法第11条第1項後段の規定による変更の許可を要しない程度の軽微な変更をしようとするとき。

(2) 製造所等の設置者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は事業所の所在地)に変更があった場合

(火気使用等工事届出)

第16条 関係者は、製造所等において、火気の使用その他火災予防上危険な作業を行う場合は、当該作業を開始する日の3日前までに危険物製造所等危険作業実施届出書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(災害発生の届出)

第17条 関係者は、製造所等又は危険物の移送若しくは運搬の途中において火災、爆発事故又は危険物の流出事故その他の災害が発生したときは、災害が発生した日から3日以内に、危険物災害発生届出書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(特例申請)

第18条 政令第23条の規定による基準の特例の適用は、製造所等の特例申請書(別記様式第16号)を提出させて行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例適用の適否を調査し、特例を認めたときは製造所等の特例申請書(別記様式第16号)の副本に記名押印して申請者に交付する。

(地下貯蔵タンク等の点検周期延長に関する届出)

第19条 製造所等の、地盤面下に設置された地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の漏れに関する点検周期の延長を受けようとする者は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により、地下貯蔵タンク等の在庫管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の承認等)

第20条 市長は、府令第62条の5の2第2項ただし書の申請に対する承認をしたときは、当該申請をした者に休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認書(別記様式第18号)を交付する。

2 前項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ休止中の地下貯蔵タンク等の再開届出書(別記様式第19号)により、市長に届け出なければならない。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認等)

第21条 市長は、府令第62条の5の3第2項ただし書の申請に対する承認をしたときは、当該申請をした者に休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書(別記様式第20号)を交付する。

2 前項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る地下埋設配管における危険物の貯蔵又は取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ休止中の地下埋設配管の再開届出書(別記様式第21号)により、市長に届け出なければならない。

(収去書の交付)

第22条 市長は、法第16条の5第1項の規定により消防職員に危険物又は危険物である疑いのある物品を収去させるときは、危険物収去書(別記様式第22号)を関係者に交付して行う。

(立入検査の証票)

第23条 法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項の規定による立入検査をする職員は、美祢市消防職員の立入検査証に関する規則(平成20年美祢市規則第179号)に定める立入検査票を携帯しなければならない。

(届出書の提出部数)

第24条 この規則で定める届出書の提出部数は、それぞれ2部とする。

(その他)

第25条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の美祢地区消防組合危険物の規制に関する規則(昭和59年美祢地区消防組合規則第18号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美祢市危険物の規制に関する規則

平成20年3月21日 規則第182号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成20年3月21日 規則第182号
平成26年3月14日 規則第5号
平成28年3月16日 規則第10号
令和元年5月22日 規則第1号
令和3年5月7日 規則第17号
令和4年3月11日 規則第5号