○美祢市建築同意事務処理規程

平成20年3月21日

消防本部訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定により、建築物等の同意に係る事務及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条第4項の規定による通知等に係る事務(以下「同意事務」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(申請書の収受)

第2条 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)から同意又は意見を求められた建築物等の申請書類(以下「同意書類」と言う。)の受取りは、消防本部予防課において行うものとする。

(同意書類の処理)

第3条 同意書類を受理したときは、受付印(第1図)を押印し、建築同意等処理簿(別記様式第1号)に記載し、必要に応じ現地調査を行い、法第17条第1項に定める防火対象物にあっては別記様式第2号、その他の建築物にあっては別記様式第3号の建築同意等審査書を作成し消防長の決済を受けなければならない。

(審査及び調査の期間等)

第4条 前条の同意書類の処理は、法第7条に定める期間内に建築主事等に同意等の通知ができるよう速やかに行うものとする。

2 前項の処理を期間内に完了することが困難と認められる場合は、あらかじめ消防長に報告するとともに、その旨を建築主事等に通知する。

(同意書類の通知)

第5条 第3条の規定により処理した同意書類は、次に掲げる区分により建築主事等に通知するものとする。

(1) 同意書類が、防火に関する規定に適合しているもののうち、建築基準法令が適用されるものにあっては、消防関係同意欄(以下「同意欄」という。)に同意印(第2図)を押印し、同法令の適用が除外されるものにあっては、他の要領等で同意通知書様式が定められているものは当該様式を、その他のものは当該同意書類に消防同意通知書(別記様式第4号)を添付する。

(2) 同意書類が防火に関する規定に違反しているもののうち、建築基準法令が適用されるものにあっては、同意欄は空欄とし、当該同意書類に建築確認申請不同意通知書(別記様式第5号)を添付し、同法令の適用が除外されるものにあっては、当該同意書類に消防同意不同意通知書(別記様式第4号の2)を添付する。

2 計画通知に係るものにあっては、次に掲げる区分により建築主事等に通知するものとする。

(1) 通知に係る建築物の計画が、火災予防上支障がないと認められるものにあっては、火災予防上支障のない旨の印(第3図)を押印する。

(2) 通知に係る建築物の計画が、火災予防上支障があると認められるものにあっては、計画通知に対する意見書(別記様式第6号)を添付する。

3 仮使用承認申請、一団地の承認申請及び許可申請にあっては、前項に準じて処理する。

(消防用設備等の設置通知)

第6条 同意書類のうち、消防用設備等の設置及び届出等を要するものには、消防用設備の設置等通知書(別記様式第7号)を作成し、同意書類に添付する。

(同意書類の送達)

第7条 同意書類の送達は、同意書類送達簿(別記様式第8号)により行うものとする。

(確認通知の処理)

第8条 建基法第93条第1項ただし書の規定に基づく、同条第4項の規定による確認に係る建築物の通知は、消防本部予防課で一括受理し、確認通知整理簿(別記様式第9号)に記載し、供覧の後に保存する。

(聴聞会)

第9条 建基法に定める聴聞会に出席した場合は、その結果を建築聴聞会等報告書(別記様式第10号)に記録し、保存しておくものとする。

(その他)

第10条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の美祢地区消防組合建築同意事務処理規程(昭和59年美祢地区消防組合訓令第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年消本訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第3号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

第1図(第3条関係)

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第2図(第5条関係)

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第3図(第5条関係)

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美祢市建築同意事務処理規程

平成20年3月21日 消防本部訓令第18号

(令和4年7月1日施行)